○羽後町議会事務局処務規程

昭和三十三年九月二十九日

羽後町議会規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 事務局に事務局長を置き、議長がこれを任命する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に職員を置き、その職及び職務は、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例による。

(職務)

第三条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第四条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

一 議員名簿の作成に関すること。

二 文書の収受、発送及び保存に関すること。

三 公印の保管に関すること。

四 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

五 議会の予算、決算及び会計に関すること。

六 儀式、交際及び慶弔に関すること。

七 図書の整備に関すること。

八 議長会に関すること。

九 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

十 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

十一 議事日程及び諸般の報告に関すること。

十二 議案、請願、陳情及び意見書に関すること。

十三 議会の本会議の議事に関すること。

十四 議会における選挙に関すること。

十五 会議次第記録の調製及び保存に関すること。

十六 会議録の調製及び保存に関すること。

十七 議会の傍聴に関すること。

十八 議場その他議会関係各室の管理及び取締に関すること。

十九 委員会に関すること。

二十 公聴会に関すること。

二十一 議会の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

二十二 議案審議に必要な資料の収集に関すること。

二十三 事務事業の調査及び検査に関すること。

二十四 議会広報に関すること。

二十五 統計資料の作成に関すること。

二十六 各種法規の調査及び研究に関すること。

二十七 監査委員に関すること。

二十八 その他議事に関すること。

(専決事項)

第五条 事務局長の専決事項は、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)第七条に規定する課長の共通専決事項の例による。

2 前項の規定により専決できる事務であっても、その事務が異例又は重要であると認められるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第六条 この規程に定めるもののほか、職員の給与等及び服務その他身分の取扱いについては、町長部局の一般職の例による。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三年議会規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成九年議会規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年議会規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年議会規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(令和三年議会規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和七年議会規程第二号)

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

羽後町議会事務局処務規程

昭和33年9月29日 議会規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和33年9月29日 議会規程第3号
◇ 平成3年3月5日 議会規程第1号
◇ 平成9年3月28日 議会規程第1号
◇ 平成12年3月31日 議会規程第1号
◇ 平成23年3月25日 議会規程第1号
◇ 令和3年3月15日 議会規程第1号
◇ 令和7年12月15日 議会規程第2号