○羽後町議会事務局処務規程
昭和三十三年九月二十九日
羽後町議会規程第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 事務局に事務局長を置き、議長がこれを任命する。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に職員を置き、その職及び職務は、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例による。
(職務)
第三条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(事務分掌)
第四条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
一 議員名簿の作成に関すること。
二 文書の収受、発送及び保存に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
五 議会の予算、決算及び会計に関すること。
六 儀式、交際及び慶弔に関すること。
七 図書の整備に関すること。
八 議長会に関すること。
九 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
十 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
十一 議事日程及び諸般の報告に関すること。
十二 議案、請願、陳情及び意見書に関すること。
十三 議会の本会議の議事に関すること。
十四 議会における選挙に関すること。
十五 会議次第記録の調製及び保存に関すること。
十六 会議録の調製及び保存に関すること。
十七 議会の傍聴に関すること。
十八 議場その他議会関係各室の管理及び取締に関すること。
十九 委員会に関すること。
二十 公聴会に関すること。
二十一 議会の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
二十二 議案審議に必要な資料の収集に関すること。
二十三 事務事業の調査及び検査に関すること。
二十四 議会広報に関すること。
二十五 統計資料の作成に関すること。
二十六 各種法規の調査及び研究に関すること。
二十七 監査委員に関すること。
二十八 その他議事に関すること。
(専決事項)
第五条 事務局長の専決事項は、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)第七条に規定する課長等の共通専決事項の例による。
2 前項の規定により専決できる事務であっても、その事務が異例又は重要であると認められるものについては、議長の決裁を受けなければならない。
(準用)
第六条 この規程に定めるもののほか、職員の給与等及び服務その他身分の取扱いについては、町長部局の一般職の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年議会規程第一号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年議会規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年議会規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年議会規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。