○羽後町課設置条例
昭和三十六年七月十二日
羽後町条例第二〇号
羽後町課制条例(昭和三十年羽後町条例第四号)の全部を改正する。
(課の名称及び分掌事務)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、次に掲げるとおり課を置き、町長の権限に属する事務を分掌させる。
課名 | 分掌事務 |
総務課 | 一 議会及び行政一般に関すること。 二 職員の人事及び給与等に関すること。 三 条例及び規則等に関すること。 四 文書の管理に関すること。 五 広報及び広聴に関すること。 六 その他他課の所管に属しないこと。 |
企画財政課 | 一 重要政策の企画及び総合調整に関すること。 二 町の予算その他財務に関すること。 三 広域行政に関すること。 四 統計調査に関すること。 五 情報化の推進に関すること。 |
税務会計課 | 一 町税の賦課徴収に関すること。 二 国民健康保険税に関すること。 三 町税に係る税外収入に関すること。 四 会計に関すること。 |
町民生活課 | 一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 二 諸証明の受付及び発行に関すること。 三 消防防災に関すること。 四 防犯及び交通安全に関すること。 五 環境衛生に関すること。 |
健康福祉課 | 一 社会福祉及び児童福祉に関すること。 二 生活困窮者支援に関すること。 三 医療保険に関すること。 四 国民年金に関すること。 五 介護保険に関すること。 六 保健衛生に関すること。 |
みらい産業交流課 | 一 商工業に関すること。 二 労働に関すること。 三 観光に関すること。 四 定住促進に関すること。 |
農林課 | 一 農業、林業及び畜産業に関すること。 二 農地整備に関すること。 |
建設課 | 一 道路、河川及び橋梁に関すること。 二 住宅及び建築に関すること。 三 浄化槽事業に関すること。 四 公園に関すること。 |
上下水道課 | 一 簡易水道に関すること。 |
(委任)
第二条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。