○羽後町課設置条例

昭和三十六年七月十二日

羽後町条例第二〇号

(課の名称及び分掌事務)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、次に掲げるとおり課を置き、町長の権限に属する事務を分掌させる。

課名

分掌事務

総務課

一 議会及び行政一般に関すること。

二 職員の人事及び給与等に関すること。

三 条例及び規則等に関すること。

四 文書の管理に関すること。

五 広報及び広聴に関すること。

六 その他他課の所管に属しないこと。

企画財政課

一 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

二 町の予算その他財務に関すること。

三 広域行政に関すること。

四 統計調査に関すること。

五 情報化の推進に関すること。

税務会計課

一 町税の賦課徴収に関すること。

二 国民健康保険税に関すること。

三 町税に係る税外収入に関すること。

四 会計に関すること。

町民生活課

一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

二 諸証明の受付及び発行に関すること。

三 消防防災に関すること。

四 防犯及び交通安全に関すること。

五 環境衛生に関すること。

健康福祉課

一 社会福祉及び児童福祉に関すること。

二 生活困窮者支援に関すること。

三 医療保険に関すること。

四 国民年金に関すること。

五 介護保険に関すること。

六 保健衛生に関すること。

みらい産業交流課

一 商工業に関すること。

二 労働に関すること。

三 観光に関すること。

四 定住促進に関すること。

農林課

一 農業、林業及び畜産業に関すること。

二 農地整備に関すること。

建設課

一 道路、河川及び橋梁に関すること。

二 住宅及び建築に関すること。

三 浄化槽事業に関すること。

四 公園に関すること。

上下水道課

一 簡易水道に関すること。

(委任)

第二条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

羽後町課設置条例

昭和36年7月12日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和36年7月12日 条例第20号
昭和42年10月13日 条例第16号
昭和43年6月24日 条例第9号
昭和47年3月11日 条例第1号
昭和51年4月12日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第17号
平成12年3月3日 条例第1号
令和2年12月15日 条例第37号
令和4年12月12日 条例第18号
令和6年3月1日 条例第2号