○羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成七年八月二十二日
羽後町規則第一五号
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び羽後町行政手続条例(平成九年羽後町条例第十号。以下「条例」という。)の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
一 行政庁 町長(町長の権限に属する事務を他の機関の長に委任している場合は、当該機関の長)をいう。
2 前項の通知は、聴聞を行う日の十四日前までに行うものとする。
2 行政庁は、前項の申出があったとき又は必要があると認めたときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の選任等)
第五条 当事者又は参加人は、法第十六条第一項若しくは第十七条第二項又は条例第十六条第一項若しくは第十七条第二項の規定により代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届(様式第四号)に、代理人の資格を証する書面を添えて、当該行政庁に届け出なければならない。ただし、法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項(法第二十五条後段又は条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする代理人で既に届け出された代理人選任届に記載されたものについては、この限りでない。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないと認めるとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第九号)により、当該当事者等に通知するものとする。
4 行政庁は、前二項の規定による通知を行おうとするときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(主宰者の指名の手続)
第八条 行政庁は、法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の規定による聴聞の通知を行う時までに、主宰者を指名するものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭の許可の手続)
第九条 当事者又は参加人は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の規定による補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞を行う日の三日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第十号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項(法第二十五条後段又は条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に法第二十条第三項の規定により受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
(参考人の出頭及び意見聴取)
第十条 主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出があったとき又は必要があると認めたときは、参考人の出頭を求め、及び意見を聴取することができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第十一条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定するもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
2 前項の公示は、当該行政庁の事務所の掲示場に聴聞審理公開公示書を掲示して行う。
(陳述書及び証拠書類等の提出の方法)
第十三条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、当事者(参加人)陳述書(様式第十四号)によらなければならない。
(聴聞の続行の通知)
第十四条 法第二十二条第二項本文又は条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第十五号)によるものとする。
2 第十二条の規定は、聴聞の続行について準用する。
(聴聞調書及び聴聞報告書の記載事項)
第十五条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四項に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、これらの者の代理人又は補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
七 証拠書類等が提出されたときは、その標目
八 その他参考となるべき事項
2 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 前号の出張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)
第十六条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書(聴聞報告書)閲覧請求書(様式第十六号)によらなければならない。
2 前項の請求書は、聴聞の終結前にあっては当該主宰者に、聴聞の終結以後にあっては当該行政庁に提出しなければならない。
(聴聞の続行の手続の準用)
第十七条 第十四条の規定は、聴聞の再開について準用する。
2 前項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日)の十四日前までに行うものとする。
(弁明調書の作成)
第十九条 行政庁は、口頭による弁明を受けたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成するものとする。
一 弁明の件名
二 弁明の日時及び場所
三 弁明を受けた者の職名及び氏名
四 当事者又は代理人の氏名及び住所
五 弁明の要旨
六 証拠書類等が提出されたときは、その標目
七 その他参考となるべき事項
(弁明報告書の作成)
第二十条 行政庁は、法第二十九条第一項若しくは条例第二十七条第一項に規定する弁明書が提出されたとき又は前条の規定により弁明調書を作成したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した弁明報告書を作成するものとする。
一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者の主張
二 前号の主張に理由があるかどうかについての意見
(代理人の選任等の手続の準用)
第二十一条 第五条第一項本文及び第二項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第五条第一項本文中「当事者又は参加人」とあるのは「法第三十条又は条例第二十八条の規定による通知を受けた者(法第三十一条又は条例第二十九条において準用する法第十五条第三項後段又は条例第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「法第十六条第一項若しくは第十七条第二項又は条例第十六条第一項若しくは第十七条第二項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第一項又は条例第十六条第一項」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第二項中「法第十六条第四項又は条例第十六条第四項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項又は条例第十六条第四項」と読み替えるものとする。
2 第四条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「法第十五条第一項又は条例第十五条第一項」とあるのは「法第三十条又は条例第二十八条」と、「法第十五条第三項又は条例第十五条第三項」とあるのは「「法第三十一条又は条例第二十九条において準用する法第十五条第三項又は条例第十五条第三項」と、「当該当事者」とあるのは「当該通知を受けた者(法第十五条第三項後段又は条例第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第二項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第三項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当該当事者及び参加人」とあるのは「第一項の通知を受けた者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第二四号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。