○羽後町町民相談室設置規程

昭和四十七年三月三十日

羽後町規程第一二号

第一条 この規程は、羽後町民の苦情、要望及び相談事項を処理するため、羽後町町民相談室(以下「相談室」という。)を設置し、その組織運営について定めることを目的とする。

第二条 相談室は、次に掲げる事務を所掌する。

 住民の苦情、要望等の受理及び処理に関すること。

 出かせぎ相談所に関すること。

 巡回相談に関すること。

 その他相談室の所掌事務を円滑に行うための各課所との連絡調整に関すること。

第三条 相談室の事務は、町民生活課において行う。

第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五三年規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第二号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和三年規程第二号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町町民相談室設置規程

昭和47年3月30日 規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月30日 規程第12号
昭和53年4月1日 規程第4号
昭和57年6月24日 規程第2号
平成12年3月31日 規程第2号
令和3年3月18日 規程第2号