○羽後町出かせぎ相談所設置規程

昭和四十四年一月二十一日

羽後町規程第五号

第一条 この規程は、出かせぎ対策の推進を図るため羽後町出かせぎ相談所(以下「相談所」という。)を設置し、その組織運営について定めることを目的とする。

第二条 相談所は、次に掲げる事務を所掌する。

 出かせぎ希望者の調査、職業安定所への取りつぎ、労働手帳の交付及び出かせぎ者の会、留守宅グループの育成に関すること。

 出かせぎ先の調査及び出かせぎ者との通信連絡に関すること。

 出かせぎ者及び留守家族の困りごと等の相談並びに指導に関すること。

 関係各課所の出かせぎに関する事務及びその他関係機関の行う出かせぎに関する事務の連絡調整に関すること。

 その他出かせぎに関する事務

第三条 相談所は、町民生活課に置き、所長、出かせぎ指導員及びその他の職員を置く。

第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年規程第三号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町出かせぎ相談所設置規程

昭和44年1月21日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年1月21日 規程第5号
令和3年3月18日 規程第3号