○羽後町庁舎管理規則

昭和三十六年十一月一日

羽後町規則第一二号

(目的)

第一条 この規則は、役場庁舎(敷地及び付属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第二条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、副町長の職にある者とする。

(庁舎管理者の責務)

第三条 庁舎管理者は、当該庁舎について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

 秩序の維持に関すること。

 火災、盗難その他災害防止に関すること。

 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

 清掃、整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第四条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第五条 冷暖房設備の使用期間は、庁舎管理者が必要と認める期間とする。

(門扉の開閉時間)

第六条 庁舎の門扉は、職員の出勤時間前に開き退庁時間の一時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖後の出入)

第七条 門扉閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、別に定める様式による受付簿に所要事項を記載して庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第八条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第九条 庁舎において次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ別に定める様式による申請書を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

 文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布しようとするとき。

 はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。

 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

 作業又は工事をしようとするとき。

 工作物を設けようとするとき。

 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。

(許可証の交付)

第十条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に別に定める様式による許可証を交付しなければならない。

(禁止行為)

第十一条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

 通行の妨害をすること。

 多数集合してねり歩く行為

 みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。

 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

 みだりに兇器その他危険物を持込むこと。

 器物等を破損すること。

 面会を強要すること。

 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

十一 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

十二 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第十二条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第十三条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め若しくは必要な措置を命ずることができる。

 第七条の規定による許可を受けないで入った者

 第九条第一項の規定による許可を受けなかった者

 第九条第二項の規定による条件に違反した者

 第十一条の規定による禁止行為をし又は禁止行為をするおそれのある者

 第十二条の規定による指示に従わなかった者

(補則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

羽後町庁舎管理規則

昭和36年11月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)