○羽後町役場整備管理者服務規程
昭和四十七年三月三十日
羽後町規程第八号
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条に規定する整備管理者の職務を遂行するに必要な権限に係る服務は、この規程に定めるところによる。
第二条 整備管理者は、上司の命を受け、所属の運転者を指導し、自動車の整備及び保安等に関し、常に適切な措置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するように努めなければならない。
第三条 整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに保安等に関し、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
一 運行前点検に関すること。
自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号。以下「省令」という。)に基づき、運行前点検実施計画を作成し、その適正な実施を図ること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 省令に基づいて、定期点検実施計画を作成し、その適正な実施を図ること。
七 自動車の整備記録簿の作成及び保管に関すること。
自動車の整備記録簿を作成保管し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。
八 車庫の管理に関すること。
九 自動車の事故防止に関すること。
第四条 整備管理者は、所掌事務に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、速やかに関係課長に報告し、その指示を受けなければならない。
第五条 運転者は、別に定められているもののほか、次の各号に関して整備管理者の指示に従わなければならない。
一 運行前点検に関する指示
二 運行の可否に関する指示
三 車庫の管理に関する指示
四 その他給油、清掃、自動車の設備に必要な事項に関する指示
第六条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について異状を認めたときは、速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、関係課長と協議のうえ決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。