○政治倫理の確立のための羽後町長の資産等の公開に関する条例
平成七年十月一日
羽後町条例第一九号
(目的)
第一条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)第七条の規定に基づき、羽後町長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
四 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
五 有価証券 (金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
六 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
七 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
八 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
九 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
(所得等報告書の作成)
第三条 羽後町長(前年一年間を通じて羽後町長であった者(任期満了により羽後町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び羽後町長となったものにあっては、当該羽後町長でない期間を除き前年一年間を通じて羽後町長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了により羽後町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び羽後町長となったものにあっては、同月一日から再び羽後町長となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
一 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
二 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の作成)
第四条 羽後町長は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了による任期終了により羽後町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び羽後町長となったものにあっては、同月二日から再び羽後町長となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第五条 前三条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、羽後町長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、羽後町長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例に規定するもののほか、羽後町長の資産等の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)は、平成十九年九月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項第四号の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。