○羽後町情報公開審査会規則

平成九年八月一日

羽後町規則第二三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、羽後町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第三条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第四条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第五条 会議は、審査会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成九年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

羽後町情報公開審査会規則

平成9年8月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成9年8月1日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第15号