○羽後町情報公開審査会規則
平成九年八月一日
羽後町規則第二三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、羽後町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第三条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第四条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第五条 会議は、審査会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成九年八月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。