○町長の職務代理者を定める規則
昭和五十年四月十日
羽後町規則第四号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項の規定により、町長の職務を代理する職員を次のように定める。
総務課長の職にある者
第二条 法第百五十二条第三項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その席次の順序は次のとおりとする。
一 給料の号給が上位の者を上席とする。
二 給料の号給がともに同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。