○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和三十六年四月十八日
羽後町規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、文書の形式を改善し、行政事務の能率向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施範囲)
第二条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
一 条例、規則及び規程(様式を除く。)
二 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
三 他の官公庁等で様式を縦書きと定めたもの
四 総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施時期)
第三条 文書の左横書きは、昭和三十六年六月一日から実施する。
(実施要領)
第四条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規程第二号)
この規程は、平成十三年七月一日から施行する。