○羽後町印鑑条例施行規則

昭和六十三年六月二十八日

羽後町規則第一三号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町印鑑条例(昭和六十三年羽後町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(申請登録確認)

第三条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民基本台帳と照合し、当該申請が条例及び規則に適合していることを確認しなければならない。

2 条例第八条第九条第十一条第十二条及び第十三条の規定による申請又は届出があったときは、その記載事項と印鑑登録原票(以下「原票」という。)を照合しなければならない。

(法定代理人等の印鑑及び資格)

第四条 条例第三条第二項に規定する同意書には、登録されている印鑑が押印されていなければならない。同意する者の住所が本町にないときは、住所を有する市区町村長の交付する印鑑証明書又は印鑑登録証明書を添えなければならない。

(登録印鑑)

第五条 条例第五条第二項第六号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

 外わくのないもの

 印面が著しくき損又は摩滅しているもの

 既に他の人が印鑑登録を受けているもの

 前三号に掲げるもののほか、町長が適当でないものと認めるもの

(印鑑登録者名簿の整理)

第六条 条例第七条に規定する登録番号は、登録者名簿により登録順に決定するものとする。

2 印鑑登録者名簿には、次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 住所

 氏名

 回答書受理年月日

 登録抹消年月日

 その他必要事項

(登録証明書の交付停止)

第七条 条例第九条第一項ただし書の規定による仮の届出がなされたときは、印鑑登録証亡失届があるまで原票を別に保管しておかなければならない。

(登録印鑑の変更)

第八条 条例第十三条の規定による申請があったときは、条例第三条及び第四条の規定を準用する。

(代理人の交付申請)

第九条 条例第十五条の規定による代理人の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書に代理人及び委任者の住所、氏名、生年月日並びに委任者の登録番号を記載しなければならない。

2 条例第十五条第一項の規定にかかわらず、公共用地の取得登記委託等のため官公署から印鑑登録証明書交付申請がなされたときは、登録証を添えなくとも交付できるものとする。

(登録証の返付)

第十条 印鑑登録を受けている者が、条例第八条第十一条第十二条第十三条及び第十四条第二項に該当する場合は、登録証を町長に返付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付の保護)

第十一条 条例第十七条の規定により証明書交付の保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書に本人及び本人が指定する者の写真を添えなければならない。

2 前項の申請ができる者の範囲は、条例第二条の規定を準用する。

3 交付の保護期限は三年間とし、更新することができる。

4 第一項の写真は、提出前一月以内に撮影したライカ判のもので無帽かつ正面上半身とし、裏面に撮影年月日を記入し、三年ごとに更新するものとする。

5 交付の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書交付限定廃止届に登録してある印鑑を押印し、届け出なければならない。

(原票の整備保管)

第十二条 原票は、登録番号順に保管する。

2 条例第十四条の規定により印鑑登録を抹消したときは、原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した順に保管するものとする。

(原票の改製)

第十三条 原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき又は記載欄に余白がなくなったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録印鑑の提出を求め改製するものとする。

(補則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成四年規則第一四号)

この規則は、平成四年五月六日から施行する。

(平成四年規則第一九号)

この規則は、平成四年十一月二日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、令和元年十一月五日から施行する。

羽後町印鑑条例施行規則

昭和63年6月28日 規則第13号

(令和元年11月5日施行)