○羽後町防災関係職員服制規則
昭和五十九年四月十二日
羽後町規則第五号
第一条 羽後町防災関係職員(以下「防災関係職員」という。)の服装は、この規則の定めるところによる。
第二条 防災関係職員の服制は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
上衣 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | ||
製式 | 前面 | 開襟剣襟 胸部は二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン各三個を二行につける。 前面の左に二個、右に一個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
胸章 | 黒色の台地に上下両縁に金線ししゅうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職名章を右胸部に、その上部に黒色の台地に流水形の銀モール三本を付した消防関係職員章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
袖章 | 幅三〇ミリメートルの黒色しま織線二条及び幅六ミリメートルのじゃ腹組金線一条を表半面にまとう。 形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 地質 | 上衣と同様にする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
夏盛衣 | 上衣 | 地質 | 茶かっ色又は灰色の布とする。 | |
製式 | 前面 | 開襟(小開き式) 地質と似た色のボタン四個を一行につける。 ポケットは胸部左右に各一個とし、ふたをつけボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||
肩部 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と似た色のボタン一個でとめる。 | |||
袖 | 長袖カフスつきボタンどめとする。 | |||
ズボン | 地質 | 上衣と同様にする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
帽 | 地質 | 黒色又は濃紺色の毛織物 | ||
製式 | 円形とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。 帽の周囲には黒色斜子縁及びじゃ腹金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
帽章 | 金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。 台地は黒又は濃紺の毛織物とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
略帽 | 地質 | 上衣盛夏衣と同様とする。 | ||
製式 | 前ひさし及びあごひもは地質と同じものとする。 あごひもの両端は帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。 帽の周囲は二条ないし三条の蛇腹組金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
帽章 | 金色金属製消防き章をする。 台地は地質と同様にする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
バンド | 革又は合成繊維とし、前金具には消防き章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
一 盛夏衣の袖は、半袖とすることができる。
二 消防き章中消防章と消防団章の大きさの比率は、半径を十対五とする。
図
上衣 | 前面 | ズボン | 盛夏衣 | 前面 | ズボン | ||||||||
| 後面 | ボタン |
| 後面 | 半脚はん | ||||||||
| そで章 | 前金具 |
胸章 | 町長 | 副町長 | 課長 | 班長 主幹 主査 | 主任 係員 |
帽帯 | 町長 | 副町長 | 課長 | 班長 主幹 主査 | 主任 係員 |
帽 | ||
き章 | 帽章 | あごひも留めボタン |
略帽 | ||
あごひも | ||