○羽後町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和四十五年七月三十一日
羽後町規則第二三号
(趣旨)
第一条 この規則は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定める。
(許可申請)
第二条 自動車の試運転又は回送等による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第一号)により町長に申請しなければならない。
第四条 臨時運行の許可を受けようとする者のうち、自動車の販売を業とする者で臨時運行を要する自動車の登録番号、車両番号の存しない場合については、専用の臨時運行の許可番号標を貸与することができる。
(許可期間満了後の義務)
第五条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可を満了したときは、速やかに臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。
2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、これを著しく毀損し、又は失ったときは弁償金として一枚につき三〇〇円(二枚一組として貸与したものについては六〇〇円)を納付しなければならない。
附則
この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽後町自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の羽後町自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。