○羽後町選挙管理委員会委員長専決処分規程
昭和四十四年六月二十一日
羽後町選挙管理委員会規程第四号
(趣旨)
第一条 羽後町選挙管理委員会規程(昭和四十四年羽後町選挙管理委員会規程第二号)第十一条の規定に基づき、羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長が専決できる事項については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(委員長の専決処分事項)
第二条 委員会の権限に属する事項のうち委員長が専決処分できるのは、次のとおりとする。
二 地方自治法第七十四条第五項及び第七十六条第四項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、これに登録されている者の総数の五十分の一の数及び三分の一の数を決定すること。
三 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百条、第百十条、第百十六条及び第百二十一条において準用する第九十一条第二項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。
四 法第二十二条第三項及び令第十四条第二項の規定により選挙時名簿の登録等に関することの決定
五 法第二十四条第二項の規定により異議の申立を決定すること。
六 法第二十六条の規定により選挙人名簿に補正登録をすること。
七 法第二十七条及び第二十八条並びに令第十六条の規定により選挙人名簿に表示、修正、訂正及び登録の抹消並びに表示の消除をすること。
八 法第四十一条第二項の規定により、天災等の事故により投票所を変更すること。
九 法第五十七条、第七十三条及び第八十四条の規定により、天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会の期日を定めること。
十 法第六十二条及び第七十六条の規定により、開票立会人、選挙立会人のくじの実施及び補充選任をすること。
十一 法第八十三条第二項及び令第八十六条の規定により、選挙録その他関係書類を保存すること。
十二 法第百一条の三第二項の規定により、当選の旨の告知をすること。
十三 法第百五条の規定により、当選人に当選の効果が生じたときの当選証書を付与すること。
十四 法第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
十五 法第百三十四条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずること。
十六 法第百四十七条の規定により、違反文書図面の撤去を命ずること。
十七 令第百十三条の規定により、個人演説会等の開催の申出が競合した場合にくじで定めること。
十八 法第百七十五条第二項の規定により、氏名等の掲示の掲載の順序を定めること。
十九 法第百八十条、第百八十二条及び第百八十三条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
二十 法第百八十九条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
二十一 法第百九十三条の規定により、収支報告書について報告又は資料を要求すること。
二十二 法第百九十四条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
二十三 法令の規定により閲覧させ又は告示、通知、報告、公表、交付、保存をすること。
二十四 その他委員会が特に指定した事項
(必要な事項の特例)
第三条 委員長は、前条の規定により、専決することができるもののうちで特に委員会に諮る必要があると認めるものは、これを委員会に提出することができる。
2 委員長は、前条の規定により専決処分した事項について、委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年選挙管理委員会規程第一号)
この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。