○羽後町選挙管理委員会書記長専決規程
昭和四十四年六月二十一日
羽後町選挙管理委員会規程第五号
(趣旨)
第一条 羽後町選挙管理委員会規程(昭和四十四年羽後町選挙管理委員会規程第二号)第十二条の規定に基づき、委員長の権限に属する事務のうち、書記長に専決処理させる事項については、この規程の定めるところによる。
(書記長の専決処理事項)
第二条 所掌事務のうち、書記長が専決処理できる事項は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の出張を命ずること。
二 職員の復命を受理すること。
三 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
四 職員の休暇その他服務に関する諸願届出を処理すること。
五 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。
六 職員の扶養親族を認定すること。
七 職員の通勤手当を認定すること。
八 職員の職務に専念する義務を免除すること。
九 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二十一条第三項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十条の規定により、被登録資格者を常時調査し整理すること。
十 令第十一条の規定により、年齢満十九年の者を調査し整理すること。
十一 法第二十四条の規定により、選挙人から、選挙人名簿の登録に関して不服があるときの異議の申立を受理すること。
十二 法第二十六条の規定により、選挙人名簿に補正登録すること。
十三 法第二十七条及び法第二十八条並びに令第十六条の規定により、選挙人名簿に表示、修正、訂正及び登録の抹消並びに表示の消除をすること。
十四 令第十八条の規定により、選挙人名簿登録証明書を交付すること。
十五 法第二十九条の規定により、選挙人の資格の確認に関する資料を相互に通報すること及び選挙人名簿の閲覧に関すること並びに選挙人名簿の修正に関し調査の請求を受理すること。
十六 法第二十六条の規定により、選挙人名簿に登録されている選挙人の数を報告すること。
十七 令第二十三条の規定により、選挙人名簿の抄本を保存すること。
十八 法第八十三条第二項及び令第八十六条の規定により選挙録その他の関係書類を保存すること。
十九 令第五十三条、第五十四条及び第九十八条の規定により不在者投票における投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付に関すること。
二十 令第五十六条、第五十七条、第六十条及び第六十一条の規定による不在者投票に関すること。
二十一 令第八十八条第二項の規定により、推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の証明書を交付すること。
二十二 令第九十三条の規定による供託物を還付すること。
二十三 法第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
二十四 法第百四十四条第二項の規定により、公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること。
二十五 法第百八十条から第百八十二条までの規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
二十六 法第百八十九条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
二十七 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条及び第十七条の規定により、政党、協会その他団体の収支に関する報告書を受理すること。
二十八 政治資金規正法第二十一条第二項の規定により、政党、協会その他の団体の収支報告書を閲覧させること。
二十九 軽易な事項の通知、回答、報告、進達に関すること。
(必要な事項の特例)
第三条 書記長は、前条の規定により専決処理できるもののうちで、特に必要があるものは、委員長の決裁を受けることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。