○公職選挙執行規程
昭和四十四年六月二十一日
羽後町選挙管理委員会規程第三号
公職選挙執行規程(昭和三十八年羽後町選挙管理委員会規程第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 投票(第二条・第三条)
第三章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第四条~第八条)
第三章の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第八条の二~第八条の四)
第三章の三 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第八条の五~第八条の七)
第四章 選挙運動のために使用するポスター(第九条~第十一条)
第五章 新聞広告のための候補者証明書(第十二条)
第六章 個人演説会(第十三条~第二十条)
第七章 標旗及び腕章(第二十一条~第二十三条)
第八章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第二十四条~第二十七条)
第九章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第二十八条)
第十章 補則(第二十九条~第三十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)に基づき、羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。
第二章 投票
(投票区)
第二条 法第十七条(投票区)第二項の規定による投票区は、別表第一のとおりとする。
(投票用紙の様式)
第三条 法第四十五条(投票用紙の交付及び様式)第二項の規定による投票用紙の様式は、様式第一号による。
2 前項の投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、町選挙管理委員会印とし、印又は印影の縮小したものを刷込むことができるものとする。
第三章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板)
第四条 法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第五項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第二号による。
(表示板の交付)
第五条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第六条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすいか所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第七条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会に対し、再交付申請書(様式第三号)を提出しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第八条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。
2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに交付された表示板を委員会に返さなければならない。
第三章の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(ビラの届出)
第八条の二 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項第七号の規定による選挙運動用ビラの届出は、様式第三号の二による。
(証紙)
第八条の三 法第百四十二条第七項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第三号の三による。
2 委員会は、前項の選挙運動用ビラ証紙交付票を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損したときは、再交付しないものとする。
第三章の三 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示
(証票)
第八条の五 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第四項の規定による委員会の交付する証票は、様式第四号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付)
第八条の七 第七条の規定は、証票の再交付に準用する。
第四章 選挙運動のために使用するポスター
第九条及び第十条 削除
(文書図画の撤去命令)
第十一条 法第百四十七条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合には、文書図画撤去命令書(様式第七号)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。
第五章 新聞広告のための候補者証明書
(掲載証明書の交付)
第十二条 法第百四十九条(新聞広告)第四項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第八号)の交付を受けなければならない。
第六章 個人演説会
(開催の申出)
第十三条 委員会は、法第百六十三条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付処理簿(第九号様式)により処理しなければならない。
(開催不能の通知)
第十四条 委員会が令第百十四条(個人演説会等の開催不能の通知)第一項の規定による通知をする場合は、様式第十号による。
(施設の管理者に対する通知)
第十五条 令第百十五条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は、様式第十一号による。
(開催可否の通知)
第十六条 令第百十七条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第一項の規定により管理者がする通知は、様式第十二号によってしなければならない。
(施設使用予定表の提出)
第十七条 管理者は、令第百十八条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表(様式第十三号)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出した予定表の変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)
第十八条 令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第二項及び令第百二十一条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第一項の規定により、管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第十四号によらなければならない。
(開催申出の撤回)
第十九条 候補者は、法第百六十三条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(様式第十五号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。
(候補者がする設備)
第二十条 令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第三項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。
第七章 標旗及び腕章
(標旗)
第二十一条 法第百六十四条の五(街頭演説)第三項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第十六号による。
(腕章)
第二十二条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により着用する腕章は、様式第十七号による。
2 選挙運動に従事する者が、法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定により着用する腕章は、様式第十八号による。
3 前二項の規定による腕章は、委員会において交付する。
第八章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第二十四条 法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第一項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第三項の期間内にしなければならない。
(閲覧の場所)
第二十五条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
(閲覧の方法)
第二十七条 第二十四条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
3 前二項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第九章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の額)
第二十八条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の規定により選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円 一日につき三千円
ヘ 茶菓子料 一日につき五百円
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬額
イ 基本日額 一万円
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割以内
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円
四 選挙運動のために使用する事務員等に対して支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 一人一日につき一万円以内
ロ 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一人一日につき一万五千円以内
第十章 補則
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第二十九条 法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は、新たに交付しない。ただし、当該再立候補者が、それらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。
(その他の選挙又は投票の場合)
第三十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。
(選挙長の告示)
第三十一条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。
(その他の措置)
第三十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年選挙管理委員会規程第六号)
この規程は、昭和四十四年六月二十八日から適用する。
附則(昭和四六年選挙管理委員会規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。
附則(昭和五一年選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年選挙管理委員会規程第一号)
1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
2 この規程による改正前の公職選挙執行規程により交付された証票は、この規程施行日以後は、その効力を失う。
附則(昭和五八年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、昭和五十九年二月二十九日から施行する。
附則(昭和六二年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和六年選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)(投票区)
投票区名 | 投票の区域 |
西馬音内第一 | 大字西馬音内字中町、上川原、桜井、馬場、本町、宮廻、裏町、湯ノ崎、濁田、福田、大山、高田廻、裏町後、野際、下川原の一部、清水目の一部 大字西馬音内堀回字下岩本の一部、元城下の一部 字西馬音内の一部 大字足田字向小山の一部 字南元西の一部 |
西馬音内第二 | 大字西馬音内字町田、祭ノ神、橋場、中野、大戸道、轟、川原田、向下川原、下川原の一部、小松、五把田、杉崎、清水目の一部 大字大戸 字大戸 大字床舞字外堀の一部、内堀の一部 字南西馬音内 字杉宮 字西杉宮 字川原田 大字田沢 大字床舞字明通の一部 大字鹿内 |
床舞 | 大字床舞(字外堀の一部、内堀の一部、明通の一部を除く。) 字古舘 大字野中字水無 |
三輪第一 | 大字貝沢字貝沢、本貝沢、六日市、五十堀、野々宮、戸付、雀田、拾三本塚、稲荷、掵ノ上、小悪戸、外鳥居、屋敷添、礼仏の一部、柏野、京塚、門向、楳久保、家妻、掵ノ上旧県道敷地 大字赤袴 字上中野 大字杉宮字東腰廻の一部、上野の一部、柏原の一部、積寒開の一部 字家妻 柏原 字屋敷添 字稲荷 字三輪の一部 大字野中(字水無を除く。) |
三輪第二 | 大字杉宮(字東腰廻の一部、上野の一部、柏原の一部、積寒開の一部を除く。) 大字貝沢字礼仏の一部 字三輪の一部 大字大久保(字下川原の一部を除く。) 字田畑 |
新成 | 大字糠塚 大字足田字上野、谷地中、野際、南田、向小山の一部、安良町、泉田、新堤下、後田、要害、深田、土舘、古堤下、大谷地、福田野、城神巡り、六沢、五輪坂下の一部、七窪、新城川、福島 字西新成 字西馬音内の一部 字東新成 大字郡山 大字林崎字五輪坂の一部 大字大久保字下川原の一部 大字嶋田新田 大字睦合 大字高尾田(字上鵜巣を除く。) 大字新町字塩出の一部 |
明治 | 大字水沢 大字林崎(字五輪坂の一部を除く。) 大字払体 大字堀内 大字新町(字塩出の一部を除く。) 大字大沢 大字高尾田字上鵜巣 |
堀回 | 大字西馬音内堀回(字下岩本の一部、字元城下の一部を除く。) 大字足田字五輪坂下の一部 字元西 字南元西の一部 |
飯沢 | 大字飯沢 |
田代 | 大字田代字梺、明通、天王、天王山、中門前、八幡、向川原、門前、門前山、上薬師堂、源藤四郎沢、源藤四郎沢山、突茂沢山、天神堂、天神堂山、明通山、山崎、内山、内山山、黒沢、朴渕、畑中、東猿子沢、中猿子沢、奥猿子沢、十二猿子沢、小猿子沢、旦金森、山ノ口、尼沢、尼沢山、西ノ沢、中村、下釜沢、尼沢口、菅生、下菅生、上菅生、笹倉、笹倉山、七曲山 |
軽井沢 | 大字軽井沢字下除野山、下除野、山根沢、下井出、中井出、十二前、十二ノ前、上除野、下牛ノ沢、下牛ノ沢山、中牛ノ沢、百枚沢、百枚沢山、土手ヶ沢山、井出道、隠里、中牛ノ沢山、上牛ノ沢、八幡前、井出滝ノ沢、這坂山、上井出、岩倉山、内藤倉、藤倉、岩倉、蒲倉、蒲倉山、枝沢、藤倉山、上杉沢、上杉沢山、中杉沢、下杉沢、下杉沢山、大杉沢山、岩瀬山、長戸呂、向岩瀬、中井出山、中牛ノ沢山、八幡山、軽井沢、軽井沢山、空地沢、山根、戸呂渕、崩坂下、瓜平山、上村、八塩道、明神前、新又、台倉、蒐沢、滝ノ沢、笹橋、金四郎沢、温水沢、境沢、田茂ノ沢山、田茂ノ沢、上野山、大中川原、石原坂、釜石田、釜石田山、七十刈沢山、落合、七十刈、向岩瀬山、根小屋沢、葛平、上村山、軽井沢ヶ沢、温水沢山、大中川原山、根小屋沢山、岩瀬、岩倉山、枝沢山、金四郎沢山、上の山 |
上到米 | 大字上到米 |
中仙道 | 大字下仙道字新屋、新屋敷、小田廻、上太倉、下太倉、滑ノ沢、上草井沢、下草井沢、苅女木、上中山、松原、棚場、田茂木沢、宮ノ下、下畑ノ沢、鳥沢、西ノ又、不動沢、仙道字ミロク、上中泊、下中泊、中畑ノ沢、風平、苗代沢、上楢崎、下楢崎、田ノ沢 大字中仙道 |
上仙道 | 大字上仙道字上戸沢、上二ツ橋、新畑、西又、苗代沢、太平下、山岸、約束沢、岩渕、久保、上繋沢、下繋沢、仙道沢、上ノ沢、大道下、下二ツ橋、桜塚、新処、中村、萱沢、桧山、皿ヶ台、上桧山 |