○羽後町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十九年二月二十日
羽後町条例第二号
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、羽後町議会議員及び長の選挙においては、同法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場を設置する。
第二条 前条の掲示場の総数は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の規定により算定する。ただし、特別の事情がある場合には、羽後町選挙管理委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
第三条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第一条の掲示場は設けないことができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 羽後町の議会の職員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十八年羽後町条例第十八号)は、廃止する。