○羽後町監査委員処務規程

昭和四十四年一月十四日

羽後町監査委員規程第一号

(趣旨)

第一条 羽後町監査委員(以下「委員」という。)の職務執行については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(代表監査委員)

第二条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

 補助職員に関すること。

 予算見積りの策定に関すること。

 委員の職務旅行に関すること。

 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の日程作成及び執行通知に関すること。

 その他内部管理事務に関すること。

(委員の協議)

第三条 委員相互の連絡調整を図るため、協議会又は文書回議により委員の協議を行う。

2 協議会は、必要のつど開催し、その通知は代表監査委員が行う。

(協議事項)

第四条 次の各号に掲げる事項は、あらかじめ、前条の規定による協議を経なければならない。

 規程の制定及び改廃に関すること。

 委員の職務執行の基本方針に関すること。

 監査の年間計画に関すること。

 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。

 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。

 その他委員の職務執行に関して必要な事項

(監査等の実施)

第五条 監査等は、その区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところにより行う。

 定期監査及び臨時監査は、それぞれ定期又は随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。

 町が、財政的援助を与えているもの並びに出資及び支払保証に係るものの出納その他の事務について行う。

 指定金融機関等の監査は、当該金融機関が取り扱う公金の収納及び支払いの事務について行う。

 例月出納検査は、毎月現金の出納及び保管の状況について行う。

 決算審査は、予算の執行状況、収入支出の事務等について行う。

 資金運用状況の審査は、基金の額及び基金に属する財産についての異動状況及び現在高について行う。

 前各号に掲げるもの以外の監査及び審査は、そのつど委員が協議して行う。

(実施の方法)

第六条 監査等は、別に定める資料の提出を求め、関係人の説明を聴取し、帳簿、設計書その他関係書類及び工場現場その他の実物を調査する等の方法により行う。

2 前項の規定による資料の提出要求、説明聴取、調査等は、補助職員に命じて行わせることができる。

(実施基準)

第七条 監査等の実施に関する基準は、別に定める。

(監査実施計画)

第八条 監査等は、あらかじめ年間計画及び個別計画を定めて行う。

2 年間計画は、監査の種別、実施時期及び方法等につき、年度開始前に定める。

3 個別計画は、監査の対象ごとに期日、実施項目及び提出される資料等につき、着手前に作成する。

(実施の時期)

第九条 監査等の実施の時期は、おおむね次のとおりとする。

 定期監査 監査委員に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第十七号)第一条第一項に規定する期間の間に、委員が協議して決めた日

 町が財政援助を与えているもの等の監査 適宜

 指定金融機関等の監査 適宜

 例月出納検査 毎月

 決算審査

 一般会計及び特別会計を対象とするもの 毎年八月

 公営企業会計を対象とするもの 毎年六月

 基金運用状況の審査 毎年十月

(報告及び公表)

第十条 監査等の結果は、監査等の終了後遅滞なく報告し、かつ、公表を要するものは、これを公表する。

2 前項の規定による報告及び公表が終了するまでは、監査等の結果を外部に発表することができない。ただし、委員が協議により必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印)

第十一条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(補則)

第十二条 この規程の実施につき必要な事項は、委員が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年監査委員規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年監査委員規程第一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

羽後町監査委員処務規程

昭和44年1月14日 監査委員規程第1号

(平成22年4月1日施行)