○羽後町振興計画審議会条例
昭和四十八年十月八日
羽後町条例第二〇号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、羽後町振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 羽後町の振興に関する諸計画について審議するため、羽後町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第三条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、結果を町長に報告するものとする。
一 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定する基本構想及びこれに関連する諸計画
二 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条の規定に基づく農村地域工業等導入実施計画
三 前二号に定めるもののほか、法律に基づいて策定される諸計画及び行政上重要な計画
(組織)
第四条 審議会は、委員十五人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
一 町教育委員会の委員
二 町農業委員会の委員
三 公共的団体の役員及び職員
四 学識経験を有する者
五 その他町長が必要と認める者
(任期)
第五条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第六条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門員)
第八条 専門の事項を調査させ、その意見を求めるため、審議会に専門員を置くことができる。
2 専門員は、町及び関係行政機関の職員並びに学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 専門員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(部会)
第九条 審議会に、その所掌事項に係る専門的事項を分掌させるために部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定めるものとする。
(庶務の処理)
第十条 審議会の庶務は、町長の定める事務部局において処理する。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に町議会議員の職にある者のうちから、羽後町振興計画審議会及び羽後町中小企業近代化審査会の委員に任命されている者並びに羽後町水道審議会の委員に委嘱されている者は、その残任期間中は、それぞれ当該委員として任命又は委嘱されたものとみなす。
附則(平成二四年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成二十四年五月一日から施行する。