○羽後町職員定数条例
昭和三十年四月一日
羽後町条例第六号
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び地方公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(会計年度任用職員及び県費負担教職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
所属区分 | 定数 |
一 議会 | 三人 |
二 町長 | 百五十人 |
三 教育委員会 | 二十人 |
四 選挙管理委員会 | 一人 |
五 農業委員会 | 四人 |
六 地方公営企業 | 十人 |
計 | 百八十八人 |
(職員の定数の配分)
第三条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年九月一日から適用する。
附則(昭和四〇年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。