○羽後町立羽後病院職員定数条例
昭和三十年十一月二十四日
羽後町条例第六九号
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、羽後町立羽後病院に常時勤務する地方公務員(二ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は次のとおりとする。
一 医師 | 十二人 |
二 一般補助職員 | 百八人 |
計 | 百二十人 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。