○羽後町職員の選考に関する規則
昭和三十七年八月十日
羽後町規則第二四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十七条の二第二項、第二十一条の二第三項及び第二十一条の四第一項の規定に基づき、職員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考により採用する職)
第二条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
一 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)第三条第一項に規定する給料表による職務の級二級以上の職
二 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
三 かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下のもの
四 医師その他特殊な技術技能の職で競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの
五 単純な労務に雇用される職で競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの
(選考により昇任させる職)
第三条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。
一 職務の級二級以上の職
二 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
三 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職以下の職
附則
この規則は、昭和三十七年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。