○羽後町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和三十年四月一日
羽後町条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第一八号)
この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。