○羽後町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第一八号)

この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(令和四年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

羽後町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
昭和31年9月30日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第1号