○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和五十三年四月十九日
羽後町規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第二項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。
(許可を受けるべき地位)
第二条 法第三十八条第一項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる者とする。
(許可の基準)
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
一 職務遂行に支障がないこと。
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
三 国又は他の地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 任命権者は、法第三十八条第一項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。