○羽後町職員の勤務時間規程
平成三年二月二十六日
羽後町規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、羽後町職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第二条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
一 通常勤務 | 午前八時三十分から午後五時十五分まで | 午後零時から午後一時まで |
二 遅番勤務 | 午前十時十五分から午後七時まで | 午後一時から午後二時まで |
三 遅番勤務 | 午後一時から午後九時四十五分まで | 午後五時から午後六時まで |
2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間及び休憩時間により難いときは、任命権者が別に定める勤務時間又は休憩時間によるものとする。
3 前項の規定により勤務時間又は休憩時間を定めたときは、町長に報告するものとする。
(週休日の指定の報告)
第三条 任命権者は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年羽後町規則第三号。以下「規則」という。)第二条の規定により週休日を定めた場合は、週休日の指定簿(様式第一号)に記載するとともに、町長に報告するものとする。
(週休日の振替えの報告)
第四条 任命権者は、週休日の振替えを行った場合は、週休日の振替え簿(様式第二号)に記載するとともに、町長に報告するものとする。
(代休日の指定)
第五条 規則第九条第二項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿(様式第三号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
3 代休日指定簿は、一の代休日ごとに一部作成し、二年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規程第二号)
この規程は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成七年規程第一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規程第三号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規程第二号)
この規程は、平成一七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。