○単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成七年四月二十日
羽後町規則第一二号
(目的)
第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第二条 単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇については、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の適用を受ける職員の例による。
2 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十二条第一項の規定により付与された年次有給休暇の日数が十日以上の職員に対しては、同条第三項の規定にかかわらず、一の年ごとに、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち五日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えなければならない。ただし、同項の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた日数を五日から控除するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(令和元年規則第一二号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。