○羽後町特別職報酬等審議会条例

昭和三十九年七月十一日

羽後町条例第二二号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、羽後町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第三条 審議会は、委員十人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に、事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第二条の規定による改正後の羽後町特別職報酬等審議会条例第二条の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の羽後町特別職報酬等審議会条例第二条の規定は、なおその効力を有する。

羽後町特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月11日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月11日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年9月9日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第4号