○羽後町一般職の職員の給与に関する条例
昭和三十二年十月二十四日
羽後町条例第一七号
羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条に規定する一般職に属する職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第二条 給料は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
(給料表)
第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 医療職給料表(別表第二)
三 教育職給料表(別表第三)
(等級別基準職務表)
第三条の二 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第四)に定めるところによる。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第三条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第四条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。この場合において、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。この場合において、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第四条の二 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第四条の三 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職と比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(復職時等における号給の調整)
第四条の四 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給方法)
第五条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、二十一日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは順次繰上げる。任命権者が特に必要があると認めるときは、給料をその月内において繰り上げて支給することができる。
第六条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動の生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第六条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職務の特殊性に基づき、規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の十を超えてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、羽後町立羽後病院の院長及び副院長に支給する管理職手当の月額は、院長二十万円、副院長十万円とする。
4 第一項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第七条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
第七条の二 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第七条の二の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第七条の三 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
一 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
二 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第八条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、五万千四百円を超えない範囲内で、自動車等の種類及び使用距離の事情を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第九条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第十条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第十一条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合にはその割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第十二条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第十三条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第十四条の二 第六条の二第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項においてこれらを「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、六千六百円)を超えない範囲において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、羽後町立羽後病院に宿日直勤務を命ぜられた職員には、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
一七、八〇〇円 | 一〇、二〇〇円 | 七、三六〇円 |
三 前二号に掲げるもののほか、法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の町長が規則で定める職員 零
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として町長が規則で定める場合
4 前三項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(休職者の給与)
第二十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性の疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満二年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第二十条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(非常勤の職員の給与)
第二十条の三 常勤を要しない職員(短時間勤務職員等を除く。次項において同じ。)については、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で報酬を支給する。
2 前項の職員に支給する報酬の額は、予算の範囲内において任命権者が定める額とする。
(給与の口座振替による支払)
第二十条の四 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第二十条の五 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
一 市町村職員共済組合の積立金、償還金その他の徴収金
二 職員が組織する互助会の掛金その他の徴収金
三 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
四 職員が加入する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金
五 職員が福利厚生を目的として組織した団体の会費に相当する金額
六 職員が加入する職員団体に対し納付する組合費及び職員団体との協定による貯蓄その他の徴収金
2 前項第六号の協定による貯蓄その他の徴収金については、職員団体に加入していない職員についても適用するものとする。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
5 第四条第二項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について旧条例(第四条第二項各号)に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
9 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年九月三十日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
10 昭和四十九年度に限り、第十七条の規定による期末手当のほか、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年羽後町条例第十一号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、適用日から起算して十日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
13 当分の間、第十条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第十一条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 町立羽後病院において医療業務に従事する医師
三 羽後町職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
四 羽後町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十一項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,500 | 5,100 | 6 | 7,800 | 8,600 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
4,600 | 5,100 |
| 8,100 | 8,600 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
4,700 | 5,300 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
4,800 | 5,300 |
| 8,700 | 9,200 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
4,900 | 5,500 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,000 | 5,500 |
| 9,300 | 9,800 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 10,000 | 10,600 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,400 | 5,900 |
| 10,800 | 11,400 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 11,600 | 12,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 12,600 | 13,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
附則(昭和三二年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改正規定に係る部分の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 給与条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(一)(附則第2項関係)
一般行政職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,790 | 5,500 | 14,470 | 13,800 |
6,000 | 5,700 | 15,420 | 14,700 |
6,210 | 5,900 | 16,370 | 15,600 |
6,420 | 6,100 | 17,310 | 16,500 |
6,630 | 6,300 | 18,260 | 17,400 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
附則別表(二)(附則第2項関係)
医療職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
21,810 | 20,800 | 41,510 | 39,600 |
23,280 | 22,200 | 43,200 | 41,200 |
24,760 | 23,600 | 44,840 | 42,800 |
26,420 | 25,200 | 46,530 | 44,400 |
28,080 | 26,800 | 48,240 | 46,000 |
29,780 | 28,400 | 49,890 | 47,600 |
32,090 | 30,600 | 52,010 | 49,600 |
33,140 | 31,600 | 54,080 | 51,600 |
34,830 | 33,200 | 56,180 | 53,600 |
36,510 | 34,800 | 58,270 | 55,600 |
38,180 | 36,400 | 60,370 | 57,600 |
39,840 | 38,000 | 62,890 | 60,000 |
附則(昭和三四年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月一日から適用する。
2 この条例の施行前において、通勤手当の特例に該当する職員に支給した打切り旅費は、この条例による通勤手当の特例によって支給したものとみなす。
附則(昭和三五年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和三十五年四月一日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(一般行政職給料表の一号給から九号給までのものを除く。)に、当該号給の直近下位の号給から十号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に十を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給があるときにおいては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する一般行政職給料表の一号から九号までの号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
4 改正後の条例第四条第二項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項及び附則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第四条第二項の規定の適用については、附則第二項及び附則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
8 改正前の条例の医療職給料表の適用を受ける職員については、附則第二項より附則第六項の規定にかかわらず、同じ号給の給料月額をもって読替えるものとする。
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 7,100 | 11 | 10,200 | 21 | 20,300 | 31 | 31,100 |
2 | 7,300 | 12 | 11,100 | 22 | 21,400 | 32 | 32,100 |
3 | 7,500 | 13 | 12,000 | 23 | 22,500 | 33 | 33,100 |
4 | 7,700 | 14 | 12,900 | 24 | 23,700 | 34 | 34,200 |
5 | 7,900 | 15 | 13,800 | 25 | 24,900 | 35 | 35,300 |
6 | 8,100 | 16 | 14,700 | 26 | 26,100 | 36 | 36,100 |
7 | 8,300 | 17 | 15,800 | 27 | 27,900 | 37 | 36,900 |
8 | 8,600 | 18 | 16,900 | 28 | 28,900 | 38 | 38,200 |
9 | 8,900 | 19 | 18,000 | 29 | 29,600 | 39 | 39,500 |
10 | 9,300 | 20 | 19,100 | 30 | 30,100 |
|
|
附則(昭和三六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年六月十五日から適用する。
附則(昭和三六年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年九月一日から施行する。
(改正後の給料表への切替え等)
2 改正後の給料表への切替えは、次の各号に定めるところによる。
一 昭和三十七年九月一日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、決定された職務の等級における号給のうちにあるときは、その額の号給に切替える。
二 切替日の前日に改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、決定された職務の等級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給に切替える。
(切替日以後の最初の昇給)
3 切替日以後の最初の昇給は、次の各号に定めるところによる。
一 前項第一号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。
二 前項第二号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、町長が別に定めるところによるものとする。
(切替日以後最初の昇給期間の短縮)
4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては町長の定めるところにより切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。
附則(昭和三八年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間)
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第二に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)
8 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年羽後町条例第五号)附則第三項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第三項、附則第六項、附則第七項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項若しくは第四項の規定により附則第三項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については、町長が規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 |
| 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 29,800 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 31,200 | 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
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| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 | 3 | 23,200 | |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 | 6 | 24,300 | |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 20 | 9 | 25,400 | |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1~20 | 5~19 | 8~19 | 15~20 |
附則(昭和三八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三九年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年羽後町条例第十号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 5~20 | 9~19 | 12~15 |
|
備考 本表中「5~20」等とあるのは、「5号給から20号給までの号給」等を示す。
附則(昭和三九年条例第二四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
5 改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和四〇年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例中第八条、第十二条、第十五条、第十七条、第十八条及び別表一及び二の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、改正後の別表一及び二に掲げる給料表の昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一及び附則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は昭和四十年四月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の号給異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第1項関係)
一般行政職給料表読替表
区分 号給 | 給料表1等級の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表2等級の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表3等級の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表4等級の号給額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 27,570 | 26,800 | 21,780 | 21,200 | 18,580 | 18,100 | 13,930 | 13,600 |
2 | 29,610 | 28,800 | 23,430 | 22,800 | 19,610 | 19,100 | 14,440 | 14,100 |
3 | 31,660 | 30,800 | 25,170 | 24,500 | 20,650 | 20,100 | 14,960 | 14,600 |
4 | 33,760 | 32,800 | 27,070 | 26,300 | 21,780 | 21,200 | 15,480 | 15,100 |
5 | 35,800 | 34,800 | 28,910 | 28,100 | 23,330 | 22,700 | 16,000 | 15,600 |
6 | 37,860 | 36,800 | 30,760 | 29,900 | 24,870 | 24,200 | 16,720 | 16,300 |
7 | 39,870 | 38,700 | 32,660 | 31,700 | 26,470 | 25,700 | 17,650 | 17,200 |
8 | 41,820 | 40,600 | 34,500 | 33,500 | 28,110 | 27,300 | 18,580 | 18,100 |
9 | 43,570 | 42,300 | 36,260 | 35,200 | 29,760 | 28,900 | 19,510 | 19,000 |
10 | 45,210 | 43,900 | 37,940 | 36,800 | 31,450 | 30,500 | 20,450 | 19,900 |
11 | 46,650 | 45,300 | 39,580 | 38,400 | 32,680 | 31,700 | 21,380 | 20,800 |
12 | 48,090 | 46,700 | 40,910 | 39,700 | 33,910 | 32,900 | 22,420 | 21,800 |
13 | 49,330 | 47,900 | 42,240 | 41,000 | 35,860 | 34,800 | 23,550 | 22,900 |
14 | 50,360 | 48,900 | 42,960 | 41,700 | 37,940 | 36,800 | 24,610 | 23,900 |
15 | 51,380 | 49,900 | 45,100 | 43,800 | 39,580 | 38,400 | 25,230 | 24,500 |
16 | 52,410 | 50,900 | 46,650 | 45,300 |
|
| 25,860 | 25,100 |
17 | 53,440 | 51,900 | 48,090 | 46,700 |
|
| 26,480 | 25,700 |
18 | 54,450 | 52,900 | 49,330 | 47,900 |
|
|
|
|
19 | 55,230 | 53,600 | 50,360 | 48,900 |
|
|
|
|
20 | 57,210 | 55,500 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第1項関係)
医療職給料表読替表
号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 38,230 | 37,200 | 16 | 63,530 | 61,700 |
2 | 39,780 | 38,700 | 17 | 65,180 | 63,300 |
3 | 41,330 | 40,200 | 18 | 68,330 | 66,400 |
4 | 42,880 | 41,700 | 19 | 70,300 | 68,300 |
5 | 44,430 | 43,200 | 20 | 72,260 | 70,200 |
6 | 45,980 | 44,700 | 21 | 74,230 | 72,100 |
7 | 47,640 | 46,300 | 22 | 76,190 | 74,000 |
8 | 49,290 | 47,900 | 23 | 78,160 | 75,900 |
9 | 50,950 | 49,500 | 24 | 80,740 | 78,400 |
10 | 52,600 | 51,100 | 25 | 82,400 | 80,000 |
11 | 54,250 | 52,700 | 26 | 83,950 | 81,500 |
12 | 55,910 | 54,300 | 27 | 86,000 | 83,500 |
13 | 57,560 | 55,900 | 28 | 87,340 | 84,800 |
14 | 60,220 | 58,500 | 29 | 88,690 | 86,100 |
15 | 61,870 | 60,100 | 30 | 90,030 | 87,400 |
附則別表第3(附則第3項関係)
昇給期間の3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
給料表 | 9~20 | 13~19 |
附則(昭和四一年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十年九月一日から、第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに附則第八項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第四項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(通勤手当の経過規定)
8 昭和四十一年一月一日前に職員に新たに第八条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第八条の二の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に羽後町一般職の職員の給与に関する条例第七条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十八条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。
11 第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条及び第十八条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十八条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年羽後町条例第10号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和四二年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一等級の一号給である職員の切替における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四二年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところによる必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四三年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定及び第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第十九条第二項から第四項までの規定は昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第十九条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が第十九条第一項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十九条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第十九条第三項の基準額とする。
8 昭和四十三年八月三十一日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(町長の定める日=昭和四四年規則第二〇号で昭和四四年八月一日)
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(寒冷地手当にあっては、昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四三年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四四年条例第六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第七条の二及び第二十条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以下同じ。)のなかった者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
四 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第七条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあっては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条及び第十八条の規定の適用については、同条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年羽後町条例第二十九号)第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四五年条例第一四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十五条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第六項及び第八項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四六年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用し、第三条の規定による改正後の条例の規定は、昭和四十六年十二月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年羽後町条例第十九号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項、第4項、第7項、第11項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 |
|
| 円 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年条例第九号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四八年条例第一六号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第八条第二項の規定は、同年七月一日から、第十五条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)の同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
二 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年羽後町条例第二十二号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
附則(昭和四九年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が一等級二号給から五号給及び二等級一号給から四号給までの職員並びに決定されることとなる号給が二ある場合の下位並びに三ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える職員の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
旧1等級及び号給 | 新1等級及び号給 | 旧2等級及び号給 | 新2等級及び号給 | 旧2等級及び号給 | 新3等級及び号給 | 旧3等級及び号給 | 新4等級及び号給 | 旧4等級及び号給 | 新5等級及び号給 |
1等級2号給 | 1等級2号給 | 2等級1号給 | 2等級2号給 | 2等級1号給 | 3等級1号給 | 3等級1号給 | 4等級1号給 | 4等級2号給 | 5等級2号給 |
〃 3〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 2〃 | 〃 3〃 | 〃3 〃 |
〃 4〃 | 〃 2〃 | 〃 3〃 | 〃 2〃 | 〃 3〃 | 〃 3〃 | 〃 3〃 | 〃 3〃 | 〃 4〃 | 〃 4〃 |
〃 5〃 | 〃 2〃 | 〃 4〃 | 〃 2〃 | 〃 4〃 | 〃 4〃 | 〃 4〃 | 〃 4〃 | 〃 5〃 | 〃 5〃 |
〃 6〃 | 〃 2〃 | 〃 5〃 | 〃 2〃 | 〃 5〃 | 〃 5〃 | 〃 5〃 | 〃 5〃 | 〃 6〃 | 〃 6〃 |
〃 7〃 | 〃 3〃 | 〃 6〃 | 〃 3〃 | 〃 6〃 | 〃 6〃 | 〃 6〃 | 〃 6〃 | 〃 7〃 | 〃 7〃 |
〃 8〃 | 〃 4〃 | 〃 7〃 | 〃 4〃 | 〃 7〃 | 〃 7〃 | 〃 7〃 | 〃 7〃 | 〃 8〃 | 〃 8〃 |
〃 9〃 | 〃 5〃 | 〃 8〃 | 〃 5〃 | 〃 8〃 | 〃 8〃 | 〃 8〃 | 〃 8〃 | 〃 9〃 | 〃 9〃 |
〃 10〃 | 〃 6〃 | 〃 9〃 | 〃 6〃 | 〃 9〃 | 〃 9〃 | 〃 9〃 | 〃 9〃 | 〃 10〃 | 〃 10〃 |
〃 11〃 | 〃 7〃 | 〃 10〃 | 〃 7〃 | 〃 10〃 | 〃 10〃 | 〃 10〃 | 〃 10〃 | 〃 11〃 | 〃 11〃 |
〃 12〃 | 〃 8〃 | 〃 11〃 | 〃 7〃 | 〃 11〃 | 〃 11〃 | 〃 11〃 | 〃 11〃 | 〃 12〃 | 〃 12〃 |
〃 13〃 | 〃 9〃 | 〃 12〃 | 〃 8〃 | 〃 12〃 | 〃 12〃 | 〃 12〃 | 〃 12〃 | 〃 13〃 | 〃 13〃 |
〃 14〃 | 〃 9〃 | 〃 13〃 | 〃 9〃 | 〃 13〃 | 〃 13〃 | 〃 13〃 | 〃 13〃 | 〃 14〃 | 〃 14〃 |
〃 15〃 | 〃 10〃 | 〃 14〃 | 〃 10〃 | 〃 14〃 | 〃 14〃 | 〃 14〃 | 〃 14〃 | 〃 15〃 | 〃 15〃 |
〃 16〃 | 〃 11〃 | 〃 15〃 | 〃 10〃 | 〃 15〃 | 〃 15〃 | 〃 15〃 | 〃 15〃 | 〃 16〃 | 〃 16〃 |
〃 17〃 | 〃 11〃 | 〃 16〃 | 〃 11〃 | 〃 16〃 | 〃 16〃 | 〃 16〃 | 〃 16〃 | 〃 17〃 | 〃 17〃 |
〃 18〃 | 〃 12〃 | 〃 17〃 | 〃 12〃 | 〃 17〃 | 〃 17〃 | 〃 17〃 | 〃 17〃 |
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〃 19〃 | 〃 13〃 | 〃 18〃 | 〃 12〃 | 〃 18〃 | 〃 18〃 | 〃 18〃 | 〃 18〃 |
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〃 20〃 | 〃 13〃 | 〃 19〃 | 〃 13〃 | 〃 19〃 | 〃 19〃 | 〃 19〃 | 〃 19〃 |
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〃 21〃 | 〃 13〃 | 〃 20〃 | 〃 13〃 | 〃 20〃 | 〃 20〃 |
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附則(昭和四九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十九年四月二十七日から適用する。
附則(昭和四九年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和四十九年四月一日において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四九年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第一項及び第十七条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者
二 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
四 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第七条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。
(通勤手当に関する経過措置)
10 改正後の条例第八条第一項の規定の適用を受ける職員で、同条第二項の規定により受けることとなる通勤手当の額が、改正前の条例第八条第一項の規定による通勤手当の額に達しないものについては、当分の間、改正前の条例第八条第一項の規定による通勤手当の額を支給する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
2 改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間の分として職員が支給を受け若しくは支給されることとなる管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については改正後の給料表を適用しないものとする。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五一年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和五十一年六月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十八条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五二年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五三年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条第二項又は附則第五項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五四年条例第七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定めた事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五五年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日から適用する。
(委任規定)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(昭和五五年条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十九条の二第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)別表第一、別表第二に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額をこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十九条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十九条の二第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りではない。
4 昭和五十五年八月九日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条の二第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第十九条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条の二第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第二項の基準額とする。
5 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十九条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において、「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十九条の二第三項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正前の条例第二十条第二項及び第三項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十九条の二第三項及び第四項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
6 改正後の条例第十九条の二第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月二十六日から適用する。
附則(昭和五六年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定により住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第二十条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第十七条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第十八条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は、同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「受けるべき」とあるのは「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年羽後町条例第二十七号)の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
5 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第十七条第一項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額と扶養手当の月額」とあるのは、「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年羽後町条例第二十七号)の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額と扶養手当の月額」とする。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五七年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年八月一日から適用する。
附則(昭和五七年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第十八条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五九年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和五十九年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第四条第九項の規則で定める年齢を超えている職員で町長の定める者は、同項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に当該年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和五九年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第三項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分及び附則第二項の次に二項を加える改正規定は昭和六十一年一月一日から、第七条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第十項の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の半減に関する経過措置)
8 改正後の条例附則第三項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための職員の休日及び休暇に関する条例に定める病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附則(昭和六一年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項及び第十六条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六二年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六三年条例第三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項第二号及び第四号並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第十条の改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二年条例第二一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項及び附則第三項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が二級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第二三号で平成三年一二月二六日から施行。ただし、条例中第二条の改正規定、第七条第四項を削る改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十五条の二を第六条の二とする改正規定、第十九条の二第二項及び第三項の改正規定、附則第二項を削る改正規定、附則第三項を附則第二項とする改正規定及び附則第四項を附則第三項とする改正規定は、平成四年一月一日から施行)
2 この条例(第二条の改正規定、第七条第四項を削る改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十五条の二を第六条の二とする改正規定、第十九条の二第二項及び第三項の改正規定、附則第二項を削る改正規定、附則第三項を附則第二項とする改正規定及び附則第四項を附則第三項とする改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項及び第九項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第七条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年羽後町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第六項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第七条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年羽後町条例第二十九号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成五年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定の施行期日は、規則で定める。
(平成五年規則第一四号で平成五年六月一日から施行)
附則(平成五年条例第一五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成五年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成六年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年七月一日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例(第一項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替表
旧職務の級 | 新職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 5級 |
6級 | |
6級 | 7級 |
7級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 |
17 |
| 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 15 | 14 |
19 |
| 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 16 | 15 |
20 |
|
| 20 | 20 | 16 | 14 | 17 | 15 |
21 |
|
| 21 | 21 | 16 | 15 | 17 | 16 |
22 |
|
| 22 | 22 | 17 | 15 | 18 | 16 |
23 |
|
| 23 | 23 | 18 | 15 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 24 | 18 | 16 | 20 |
|
25 |
|
| 25 | 25 | 19 | 16 |
|
|
26 |
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| 26 | 26 | 20 | 17 |
|
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27 |
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| 27 | 27 | 20 |
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28 |
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| 28 | 28 | 21 |
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29 |
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| 29 |
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30 |
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| 30 |
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31 |
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32 |
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| 32 |
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附則(平成六年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第十九条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成六年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成七年条例第三号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十一条第二項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。
附則(平成七年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の三第一項及び第十五条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
3 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成八年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成九年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、附則第二項及び附則第三項の規定は、平成九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成八年度の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十九条後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の給与条例第十九条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第一条中給与条例第十九条の二の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「新条例」という。)第十九条の二第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例(第一条中給与条例第十九条の二の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成八年八月三十日(その日の翌日から平成八年度の指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第七条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例第十九条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を合算した額(町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第十九条の二第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
(号給の切替え)
3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が給与条例第三条第一項第二号イの給料表一級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が二十二号給を超える号給を受けていた者の新号給は、規則で定める。
(規則への委任)
4 附則第二項及び附則第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 11 |
4 | 12 |
5 | 13 |
6 | 14 |
7 | 15 |
8 | 16 |
9 | 17 |
10 | 18 |
11 | 19 |
12 | 20 |
13 | 21 |
14 | 22 |
15 | 23 |
16 | 24 |
17 | 25 |
18 | 26 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 30 |
附則(平成九年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
2 この条例(第七条第三項、第七条の二第三項及び第十七条第二項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定をいう。附則第三項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一〇年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(第十五条第一項の改定規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一一年条例第一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十五条第一項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第八項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成十一年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
7 平成十二年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一二年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成十二年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成十二年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
5 平成十三年三月に附則第三項又は前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から期末手当加算額と勤勉手当加算額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成十三年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成十四年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
附則(平成一四年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第十項及び第十一項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する別表第二中イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十七条第二項及び第三項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十七条第一項後段又は第二十条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
7 平成十四年四月一日から基準日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(規則への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
旧職務の級 | 新職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
特1級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 1 | 5 |
6 | 6 | 1 | 6 |
7 | 7 | 1 | 7 |
8 | 8 | 2 | 8 |
9 | 9 | 3 | 9 |
10 | 10 | 4 | 10 |
11 | 11 | 5 | 11 |
12 | 12 | 6 | 12 |
13 | 13 | 7 | 13 |
14 | 14 | 9 | 14 |
15 | 15 | 10 | 15 |
16 | 16 | 11 | 16 |
17 | 17 | 12 | 17 |
18 | 18 | 13 | 18 |
19 | 19 | 14 | 19 |
20 | 20 | 15 | 20 |
21 | 21 | 17 | 21 |
22 | 22 | 18 | 22 |
23 | 23 | 20 | 23 |
24 | 24 | 21 | 24 |
25 | 25 | 22 | 25 |
26 | 26 | 23 | 26 |
27 | 27 | 24 | 27 |
28 | 28 | 25 | 28 |
29 | 29 | 27 | 29 |
30 | 30 | 28 | 30 |
附則(平成一五年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下第二号を除き「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項から第五項まで、第二十条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
5 平成十五年四月一日から施行日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一六年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
三 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
四 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十九条の二第一項及び第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第一項及び第二項の規定(この条例の施行の際における同条第一項及び第二項の規定に基づく規則の定めを含む。以下次号において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項の規定による加算額又は同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
五 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十九条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、羽後町一般職の職員の給与に関する条例附則第十三項の規定の適用は、ないものとする。
3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十九条の二第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
4 改正後の条例第十九条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第二項中「、前項」とあるのは「、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年羽後町条例第二十一号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項及び平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項」と、「第二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者が、旧基準日の翌月以降に引き続き羽後町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情等を考慮して前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下第二号を除き「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項から第五項まで、第二十条第一項から第三項まで、第六項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
5 平成十七年四月一日から施行日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切換えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年羽後町条例第十六号)の平成二十三年一月一日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員又は医療職給料表の適用を受ける職員のいずれにも該当しない職員である者 百分の九十九・一
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで | |
三級 | 一号給から八号給まで |
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二第二項の規定の適用については、給与条例第六条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
11 平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例第七条の二の二第二項及び第七条の二の三の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧職務の級 | 新職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |
12月以上 | 120 | 120 | 120 |
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一及び別表第二の改定規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第一五号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三号)
この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二二号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一、別表第二及び別表第三の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の規定は平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(羽後町一般職の職員の給与に関する条例附則第十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成三十年十二月三十一日までの間における地域手当に関する特例)
8 切替日から平成三十年十二月三十一日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条の二の二第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第七条の二の二第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成二八年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条及び附則第四項の規定 平成二十九年四月一日
2 第一条の規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第二項及び附則第十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例第七条第三項及び第七条の二の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する親族については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成二九年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成三〇年条例第一一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定及び同条第四項の改正規定並びに第十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「及び附則第十五項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定(附則第十五項から第十八項までを削る部分及び附則第十九項を附則第十五項とし、附則第二十項を附則第十六項とする部分に限る。)に限る。)並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三十一年一月一日
二 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十一年四月一日
2 第一条の規定による改正後の給与条例第十五条第一項及び別表第一から別表第三までの規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定による改正後の給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の規定は同年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号)附則第五項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項及び第四項、第十七条の二第二号(同条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第二項第一号並びに第二十条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は平成三十一年四月一日から、改正後の条例第十八条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和二年条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三四号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二一号)
この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和四年条例第一六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六条中羽後町一般職の給与に関する条例第四条第七項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される羽後町一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される羽後町一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第八条第二項及び第十一条第三項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十七条第三項の規定を適用する。
6 新給与条例第十八条第一項の職員に暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。
7 羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第七項から第十項まで、第六条の二から第七条の三まで、第十四条の二、第十九条及び第十九条の二並びに新給与条例第四条第三項から第六項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第十七項から第二十四項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和五年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五項の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
5 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年羽後町条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 163,032 | 209,196 | 242,285 | 273,161 | 297,098 | 324,957 | |
2 | 164,138 | 210,905 | 243,793 | 274,770 | 299,210 | 327,170 | |
3 | 165,345 | 212,615 | 245,201 | 276,279 | 301,222 | 329,383 | |
4 | 166,451 | 214,124 | 246,609 | 277,888 | 303,133 | 331,394 | |
5 | 167,557 | 215,632 | 247,816 | 279,397 | 304,943 | 333,406 | |
6 | 168,664 | 217,443 | 249,426 | 281,107 | 306,753 | 335,417 | |
7 | 169,770 | 219,152 | 250,934 | 282,917 | 308,362 | 337,328 | |
8 | 170,876 | 220,862 | 252,342 | 284,727 | 309,972 | 339,239 | |
9 | 171,882 | 222,371 | 253,449 | 286,437 | 311,581 | 341,150 | |
10 | 173,290 | 223,879 | 254,857 | 288,348 | 313,794 | 343,161 | |
11 | 174,598 | 225,388 | 256,365 | 290,158 | 316,006 | 345,173 | |
12 | 175,905 | 226,897 | 257,673 | 291,969 | 318,018 | 347,184 | |
13 | 177,112 | 228,104 | 258,980 | 293,779 | 320,029 | 348,995 | |
14 | 178,621 | 229,512 | 260,187 | 295,388 | 322,041 | 351,006 | |
15 | 180,129 | 230,920 | 261,394 | 296,796 | 323,952 | 352,917 | |
16 | 181,739 | 232,328 | 262,601 | 298,204 | 325,863 | 354,828 | |
17 | 182,845 | 233,736 | 263,808 | 299,713 | 327,773 | 356,538 | |
18 | 184,253 | 235,345 | 265,115 | 301,725 | 329,785 | 358,549 | |
19 | 185,661 | 236,854 | 266,423 | 303,736 | 331,696 | 360,360 | |
20 | 187,069 | 238,262 | 267,730 | 305,546 | 333,607 | 362,271 | |
21 | 188,376 | 239,469 | 269,138 | 307,256 | 335,317 | 364,182 | |
22 | 190,690 | 241,078 | 270,647 | 309,167 | 337,328 | 366,093 | |
23 | 192,902 | 242,586 | 272,256 | 311,078 | 339,340 | 368,003 | |
24 | 195,115 | 243,994 | 273,765 | 312,888 | 341,250 | 369,914 | |
25 | 197,328 | 245,000 | 275,374 | 314,598 | 342,659 | 371,825 | |
26 | 199,037 | 246,509 | 277,084 | 316,610 | 344,569 | 373,736 | |
27 | 200,546 | 247,816 | 278,693 | 318,621 | 346,480 | 375,647 | |
28 | 202,055 | 249,023 | 280,302 | 320,532 | 348,391 | 377,558 | |
29 | 203,563 | 250,130 | 281,911 | 322,242 | 350,001 | 379,067 | |
30 | 204,971 | 251,135 | 283,420 | 324,253 | 351,911 | 380,877 | |
31 | 206,379 | 252,040 | 284,928 | 326,265 | 353,722 | 382,687 | |
32 | 207,787 | 252,946 | 286,437 | 328,276 | 355,532 | 384,297 | |
33 | 209,196 | 253,851 | 287,543 | 329,483 | 357,342 | 386,006 | |
34 | 210,503 | 254,756 | 289,153 | 331,495 | 359,153 | 387,414 | |
35 | 211,810 | 255,561 | 290,661 | 333,406 | 360,863 | 388,822 | |
36 | 213,118 | 256,365 | 292,170 | 335,417 | 362,572 | 390,231 | |
37 | 214,425 | 257,069 | 293,578 | 337,328 | 363,980 | 391,639 | |
38 | 215,632 | 258,176 | 295,187 | 339,239 | 365,288 | 392,845 | |
39 | 216,839 | 259,382 | 296,796 | 341,150 | 366,595 | 394,052 | |
40 | 217,946 | 260,489 | 298,406 | 343,061 | 368,003 | 395,058 | |
41 | 219,052 | 261,696 | 299,914 | 344,871 | 369,110 | 396,164 | |
42 | 220,158 | 262,903 | 301,523 | 346,782 | 370,015 | 397,371 | |
43 | 221,164 | 264,009 | 303,032 | 348,592 | 371,021 | 398,478 | |
44 | 222,170 | 265,115 | 304,541 | 350,403 | 372,127 | 399,584 | |
45 | 223,075 | 266,222 | 306,150 | 351,911 | 372,932 | 400,288 | |
46 | 223,980 | 267,328 | 307,759 | 353,319 | 373,837 | 400,992 | |
47 | 224,885 | 268,434 | 309,368 | 354,728 | 374,742 | 401,696 | |
48 | 225,790 | 269,440 | 310,877 | 356,236 | 375,547 | 402,400 | |
49 | 226,696 | 270,446 | 311,782 | 357,745 | 376,351 | 403,004 | |
50 | 227,601 | 271,451 | 313,291 | 358,549 | 377,156 | 403,607 | |
51 | 228,506 | 272,457 | 314,799 | 359,555 | 377,960 | 404,110 | |
52 | 229,411 | 273,362 | 316,408 | 360,561 | 378,664 | 404,512 | |
53 | 230,216 | 274,268 | 318,018 | 361,466 | 379,368 | 404,914 | |
54 | 231,121 | 275,173 | 319,627 | 362,572 | 380,072 | 405,216 | |
55 | 232,026 | 276,078 | 321,135 | 363,478 | 380,776 | 405,518 | |
56 | 232,831 | 276,983 | 322,644 | 364,483 | 381,480 | 405,820 | |
57 | 233,132 | 277,888 | 324,052 | 365,388 | 381,983 | 406,121 | |
58 | 233,937 | 278,793 | 325,259 | 366,093 | 382,587 | 406,423 | |
59 | 234,641 | 279,699 | 326,365 | 366,797 | 383,190 | 406,725 | |
60 | 235,244 | 280,604 | 327,472 | 367,400 | 383,894 | 407,027 | |
61 | 235,848 | 281,610 | 328,176 | 367,802 | 384,297 | 407,328 | |
62 | 236,552 | 282,615 | 329,081 | 368,406 | 385,001 | 407,630 | |
63 | 237,155 | 283,520 | 329,886 | 369,110 | 385,604 | 407,932 | |
64 | 237,658 | 284,426 | 330,690 | 369,814 | 386,208 | 408,233 | |
65 | 238,161 | 284,928 | 331,495 | 370,116 | 386,610 | 408,535 | |
66 | 238,664 | 285,633 | 331,897 | 370,820 | 387,213 | 408,837 | |
67 | 239,167 | 286,337 | 332,500 | 371,524 | 387,817 | 409,139 | |
68 | 239,770 | 287,242 | 333,204 | 372,127 | 388,420 | 409,440 | |
69 | 240,273 | 288,247 | 334,009 | 372,429 | 388,822 | 409,641 | |
70 | 240,776 | 289,052 | 334,713 | 373,032 | 389,325 | 409,943 | |
71 | 241,279 | 289,857 | 335,417 | 373,736 | 389,828 | 410,245 | |
72 | 241,782 | 290,661 | 336,021 | 374,340 | 390,432 | 410,446 | |
73 | 242,285 | 291,365 | 336,523 | 374,641 | 390,733 | 410,647 | |
74 | 242,788 | 291,868 | 337,127 | 375,245 | 391,136 | 410,949 | |
75 | 243,190 | 292,270 | 337,630 | 375,949 | 391,538 | 411,251 | |
76 | 243,693 | 292,673 | 338,233 | 376,552 | 391,940 | 411,452 | |
77 | 244,196 | 292,874 | 338,535 | 376,955 | 392,242 | 411,653 | |
78 | 244,698 | 293,176 | 339,038 | 377,457 | 392,544 | 411,955 | |
79 | 245,201 | 293,377 | 339,440 | 378,061 | 392,845 | 412,256 | |
80 | 245,704 | 293,679 | 339,842 | 378,564 | 393,047 | 412,458 | |
81 | 246,107 | 293,880 | 340,245 | 379,067 | 393,248 | 412,659 | |
82 | 246,609 | 294,081 | 340,748 | 379,670 | 393,549 | 412,960 | |
83 | 247,012 | 294,383 | 341,250 | 380,173 | 393,851 | 413,262 | |
84 | 247,414 | 294,584 | 341,753 | 380,475 | 394,052 | 413,463 | |
85 | 247,816 | 294,885 | 342,055 | 380,877 | 394,254 | 413,664 | |
86 | 248,219 | 295,187 | 342,457 | 381,380 | 394,555 | ||
87 | 248,621 | 295,489 | 342,960 | 381,782 | 394,857 | ||
88 | 249,023 | 295,791 | 343,363 | 382,185 | 395,058 | ||
89 | 249,426 | 296,092 | 343,664 | 382,587 | 395,259 | ||
90 | 249,928 | 296,495 | 344,067 | 383,090 | 395,561 | ||
91 | 250,230 | 296,796 | 344,569 | 383,492 | 395,863 | ||
92 | 250,532 | 297,199 | 344,972 | 383,894 | 396,064 | ||
93 | 250,834 | 297,400 | 345,173 | 384,196 | 396,265 | ||
94 | 297,601 | 345,575 | |||||
95 | 297,903 | 346,078 | |||||
96 | 298,305 | 346,480 | |||||
97 | 298,506 | 346,682 | |||||
98 | 298,808 | 347,084 | |||||
99 | 299,210 | 347,486 | |||||
100 | 299,612 | 347,788 | |||||
101 | 299,814 | 348,090 | |||||
102 | 300,115 | 348,492 | |||||
103 | 300,518 | 348,894 | |||||
104 | 300,819 | 349,296 | |||||
105 | 301,020 | 349,799 | |||||
106 | 301,322 | 350,202 | |||||
107 | 301,725 | 350,604 | |||||
108 | 302,026 | 351,006 | |||||
109 | 302,227 | 351,509 | |||||
110 | 302,630 | 351,911 | |||||
111 | 303,032 | 352,213 | |||||
112 | 303,334 | 352,515 | |||||
113 | 303,535 | 353,018 | |||||
114 | 303,736 | ||||||
115 | 304,038 | ||||||
116 | 304,440 | ||||||
117 | 304,641 | ||||||
118 | 304,842 | ||||||
119 | 305,144 | ||||||
120 | 305,446 | ||||||
121 | 305,848 | ||||||
122 | 306,049 | ||||||
123 | 306,351 | ||||||
124 | 306,653 | ||||||
125 | 306,954 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,925 | 217,443 | 257,673 | 277,184 | 292,371 | 318,018 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。ただし、第20条の3に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 362,100 | 515,300 |
2 | 267,200 | 365,200 | 522,100 |
3 | 269,600 | 368,200 | 528,800 |
4 | 272,000 | 371,000 | 534,500 |
5 | 274,100 | 374,000 | 540,200 |
6 | 277,600 | 376,900 | 547,000 |
7 | 281,100 | 379,800 | 552,800 |
8 | 284,500 | 382,700 | 558,600 |
9 | 288,100 | 385,500 | 564,200 |
10 | 291,600 | 388,000 | 570,000 |
11 | 295,200 | 390,800 | 575,600 |
12 | 298,700 | 393,700 | 581,200 |
13 | 302,200 | 396,500 | 586,900 |
14 | 306,100 | 399,100 | 592,600 |
15 | 310,000 | 401,700 | 598,200 |
16 | 313,600 | 404,400 | 603,700 |
17 | 317,200 | 406,900 | 608,200 |
18 | 320,700 | 409,600 | 613,800 |
19 | 324,200 | 412,100 | 619,600 |
20 | 327,700 | 414,700 | 624,400 |
21 | 331,300 | 417,100 | 629,000 |
22 | 335,000 | 419,100 | 634,700 |
23 | 338,400 | 420,900 | 639,500 |
24 | 341,700 | 422,800 | 644,200 |
25 | 346,600 | 424,600 | 648,900 |
26 | 349,600 | 427,300 | 653,600 |
27 | 352,400 | 429,800 | 658,300 |
28 | 355,300 | 432,200 | 662,900 |
29 | 357,800 | 434,400 | 667,600 |
30 | 360,800 | 436,900 | 672,300 |
31 | 363,800 | 438,900 | 676,900 |
32 | 366,600 | 441,000 | 681,300 |
33 | 368,700 | 443,000 | 685,200 |
34 | 371,200 | 445,200 | 689,700 |
35 | 373,900 | 447,400 | 694,400 |
36 | 376,400 | 449,500 | 697,900 |
37 | 379,100 | 450,900 | 701,600 |
38 | 382,500 | 453,300 | 706,300 |
39 | 385,500 | 455,600 | 709,900 |
40 | 388,800 | 457,800 | 713,500 |
41 | 391,800 | 459,800 | 717,200 |
42 | 394,400 | 462,100 | 720,900 |
43 | 396,800 | 464,300 | 724,500 |
44 | 399,300 | 466,600 | 728,100 |
45 | 401,900 | 468,700 | 731,800 |
46 | 403,900 | 470,900 | 735,500 |
47 | 405,500 | 473,200 | 739,200 |
48 | 407,100 | 475,300 | 742,600 |
49 | 408,800 | 477,100 | 745,300 |
50 | 411,000 | 479,200 | 749,000 |
51 | 413,100 | 481,300 | 752,600 |
52 | 415,100 | 483,300 | 755,200 |
53 | 417,200 | 485,400 | 757,800 |
54 | 419,300 | 487,100 | 761,400 |
55 | 420,900 | 488,900 | 764,000 |
56 | 422,600 | 490,700 | 766,500 |
57 | 424,500 | 492,300 | 769,100 |
58 | 426,000 | 494,100 | 771,700 |
59 | 427,800 | 495,900 | 774,300 |
60 | 429,600 | 497,500 | 776,900 |
61 | 431,500 | 498,900 | 779,000 |
62 | 433,500 | 500,600 | 781,600 |
63 | 435,300 | 502,400 | 784,100 |
64 | 437,200 | 504,100 | 786,600 |
65 | 439,000 | 505,600 | 789,000 |
66 | 440,700 | 506,900 | 791,400 |
67 | 442,400 | 508,200 | 793,800 |
68 | 444,200 | 509,500 | 796,100 |
69 | 446,000 | 510,500 | 798,300 |
70 | 447,800 | 511,800 | 800,400 |
71 | 449,500 | 513,100 | 802,400 |
72 | 451,200 | 514,400 | 804,400 |
73 | 452,800 | 515,900 | 806,400 |
74 | 454,500 | 517,700 | 808,400 |
75 | 456,200 | 519,500 | 810,400 |
76 | 457,900 | 521,300 | 812,400 |
77 | 459,800 | 522,900 | 814,100 |
78 | 461,000 | 524,700 | 815,800 |
79 | 462,200 | 526,500 | 817,400 |
80 | 463,400 | 528,300 | 818,900 |
81 | 464,400 | 529,900 | 820,200 |
82 | 465,400 | 531,700 | 821,500 |
83 | 466,300 | 533,500 | 822,800 |
84 | 467,100 | 535,300 | 824,000 |
85 | 467,900 | 536,900 | 825,200 |
86 | 468,600 | 538,700 | 826,400 |
87 | 469,300 | 540,400 | 827,600 |
88 | 469,900 | 542,100 | 828,500 |
89 | 470,600 | 543,700 | 829,300 |
90 | 471,300 | 545,300 | 830,100 |
91 | 471,900 | 546,700 | 830,300 |
92 | 472,500 | 548,300 | 830,500 |
93 | 472,800 | 549,800 | 830,600 |
94 | 473,400 | 551,200 | 830,700 |
95 | 474,100 | 552,600 | 830,800 |
96 | 474,800 | 553,900 | 831,000 |
97 | 475,200 | 555,100 | 831,100 |
98 | 475,800 | 556,100 | 831,200 |
99 | 476,500 | 557,100 | 831,300 |
100 | 477,200 | 558,100 | 831,400 |
101 | 477,600 | 559,100 | 831,500 |
102 | 478,200 | 560,000 | 831,600 |
103 | 478,800 | 560,900 | 831,700 |
104 | 479,300 | 561,800 | 831,800 |
105 | 479,900 | 562,600 | 831,900 |
106 | 480,400 | 563,500 | 832,000 |
107 | 480,900 | 564,400 | 832,100 |
108 | 481,400 | 565,300 | 832,200 |
109 | 481,800 | 566,200 | 832,300 |
110 | 482,400 | 567,100 | 832,400 |
111 | 482,800 | 568,000 | 832,500 |
112 | 483,300 | 568,700 | 832,600 |
113 | 483,800 | 569,600 | 832,700 |
114 | 484,400 | 570,500 | 832,800 |
115 | 485,000 | 571,400 | 832,900 |
116 | 485,400 | 572,300 | 833,000 |
117 | 485,900 | 574,300 | 833,100 |
118 | 486,500 | 577,400 | 833,200 |
119 | 487,100 | 580,300 | 833,300 |
120 | 487,600 | 582,700 | 833,400 |
121 | 488,100 | 585,100 | 833,500 |
122 | 488,400 | 587,500 | 833,600 |
123 | 488,700 | 589,700 | 833,700 |
124 | 489,000 | 591,200 | 833,800 |
125 | 489,300 | 592,700 | 833,900 |
126 | 489,600 | 594,200 | 834,000 |
127 | 489,900 | 595,700 | 834,100 |
128 | 490,200 | 596,800 | 834,200 |
129 | 490,400 | 597,900 | 834,300 |
130 | 490,500 | 598,800 | 834,400 |
131 | 490,700 | 600,000 | 834,500 |
132 | 490,900 | 601,000 | 834,600 |
133 | 491,100 | 602,000 | 834,700 |
134 | 491,300 | 603,000 | 834,800 |
135 | 491,500 | 604,000 | 834,900 |
136 | 491,700 | 604,200 | 835,000 |
137 | 491,900 | 604,500 | 835,100 |
138 | 492,100 | 604,700 | 835,200 |
139 | 492,300 | 604,900 | 835,300 |
140 | 492,500 | 605,200 | 835,400 |
備考 この表は、病院に勤務し、医療業務に従事する医師である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
教育職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 414,067 |
2 | 415,274 |
3 | 416,481 |
4 | 417,687 |
5 | 418,291 |
6 | 419,096 |
7 | 419,800 |
8 | 420,302 |
9 | 420,604 |
10 | 421,006 |
11 | 421,409 |
12 | 421,811 |
13 | 422,113 |
14 | 422,515 |
15 | 422,917 |
16 | 423,219 |
17 | 423,521 |
18 | 423,923 |
19 | 424,325 |
20 | 424,627 |
21 | 424,929 |
22 | 425,231 |
23 | 425,532 |
24 | 425,733 |
25 | 425,935 |
26 | 431,869 |
27 | 433,075 |
28 | 434,383 |
29 | 435,590 |
30 | 436,897 |
31 | 438,004 |
32 | 439,211 |
33 | 440,518 |
34 | 441,825 |
35 | 443,133 |
36 | 444,340 |
37 | 445,346 |
38 | 446,452 |
39 | 447,659 |
40 | 448,463 |
41 | 449,268 |
42 | 450,173 |
43 | 451,078 |
44 | 451,581 |
45 | 452,084 |
備考 この表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2教育職給料表(2)の適用を受けていた職員であった者から人事交流等により引き続き職員となった者に適用する。
別表第4(第3条の2関係)
等級別基準職務表
イ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 主事の職務 保健師の職務 保育士の職務 介護士又は生活指導員の職務 技師、薬剤師、栄養士又は社会福祉士の職務 看護師又は准看護師の職務 |
2級 | 主任の職務 看護師又は准看護師の主任の職務 |
3級 | 主査の職務 看護主任の職務 |
4級 | 班長、主幹又は専門監の職務 園長の主幹の職務 看護師長又は副看護師長の職務 |
5級 | 課長、会計管理者、事務局長、教育次長、施設長、事務長又は中央公民館長の職務 参事の職務 園長の職務 技師長、薬剤師長又は栄養士長の職務 副総看護師長の職務 |
6級 | 主管の職務 総看護師長の職務 |
ロ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 科長、医長又は医員の職務 |
2級 | 副院長又は診療部長の職務 |
3級 | 院長の職務 |
ハ 教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 教育政策監の職務 |