○羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和四十五年七月十三日
羽後町規則第一八号
羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和三十七年羽後町規則第十七号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 級別定数(第三条・第四条)
第三章 級別資格基準(第五条~第九条)
第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第十条~第十七条)
第五章 昇格及び降格(第十八条~第二十二条の二)
第六章 削除
第七章 昇給(第二十五~第三十条)
第八章 特別の場合における号給の決定(第三十一条~第三十三条)
第九章 雑則(第三十四条・第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員 条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
五 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
六 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
七 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
八 正規の試験 法第十七条第四項に規定する競争試験をいう。
九 大学卒業程度 大学卒業程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十 短大卒業程度 短大卒業程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
十一 高校卒業程度 高校卒業程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第二章 級別定数
第三条 削除
(級別定数)
第四条 条例第四条第一項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
第三章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第五条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第一に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第六条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
一 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
二 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、第一号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第三学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第二に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第九条 第十六条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第四章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第十条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
イ 行政職給料表の職務の級六級
ロ 医療職給料表の職務の級三級
ハ 教育職給料表の職務
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第十二条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第六条第二項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十三条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第十四条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第十条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十一条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して、任命権者又はその委任を受けた者(以下「各任命権者」という。)が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第十五条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。
一 給料表の適用を受けない職員
二 他の公共団体の職員
三 国家公務員
四 町長が前三号に掲げる者に準ずると認める者
第五章 昇格及び降格
(昇格)
第十八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
二 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格について、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第二十条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第十八条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第二十一条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第二十二条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第二十二条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第五の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第六章 削除
第二十三条から第二十四条の二まで 削除
第七章 昇給
一 勤務成績が極めて良好である職員 S
二 勤務成績が特に良好である職員 A
三 勤務成績が良好である職員 B
四 勤務成績がやや良好でない職員 C
五 勤務成績が良好でない職員 D
二 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
5 前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第二十一条第三項若しくは第三十一条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第二十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第三十条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第八章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第三十一条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十一条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第三十二条 休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第六に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この条において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第三十三条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第九章 雑則
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第三十四条 昭和三十二年四月一日前に職員となった者及び同日以後に正規の試験の対象職務の属する職務の等級(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職務の属する職務の級以外の職務の級に属する職務を新たに占めることとなった職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に一年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第三十五条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十五年七月十二日におけるこの規則に基づいて同日以前に町長の行った承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為は、それぞれ昭和四十五年七月十二日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和四五年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の次に一条を加える規定及び第二十六条第二項の前に一項を加える規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第十四条の規定及び別表第六は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和四十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関する第二十五条の二の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては十八月、その後の昇給にあっては二十四月」とあるのは「十八月」とする。
附則(昭和四六年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第七号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和五十年五月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十三条第一項第七号の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第六の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び別表第七中「第5条第1項第8号の休暇」を「第5条の病気休暇」に改正する部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を一級から四級までの職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を五級とされた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十八条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十一条の規定を適用する。
附則(昭和六一年規則第七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三四号)
この規則は、平成元年六月一日から施行する。
附則(平成二年規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第七の改正規定及び附則第六項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
3 改正後の規則別表第七の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第九号)
この規則は、平成三年四月一日より施行する。
附則(平成三年規則第二五号)
この規則は、平成三年十二月二十六日から施行し、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第六の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十一条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十三条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十一条及び第二十三条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十一条及び第二十三条の規定)を適用するものとする。
4 条例第四条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十五条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十一条又は第二十三条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十三条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項 | 第二十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十一条第二項第一号から第三号までの規定又は羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成四年羽後町規則第八号。以下「平成四年改正規則」という。)附則第二項 |
第二十一条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十三条第二項 | 又は第三十一条 | 若しくは第三十一条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
| 前項の規定 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 |
11 改正後の規則第二十三条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間同項中「又は第三十一条」とあるのは「若しくは第三十一条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えると | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えると | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第23条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成五年規則第六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一〇号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第一一号)
この規則は、平成十年五月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二六号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二六号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十八条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十一条又は第二十二条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)
5 平成十九年一月一日において、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定による昇給(新規則第二十八条又は第二十九条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第二十一条第三項若しくは第三十一条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された目)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
二 給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員で次項第三号に掲げる職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる職員(給与条例第四条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第二十六条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である職員 八号給以上(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、四号級以上)
二 勤務成績が良好である職員 四号給(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、二号級)
三 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
8 附則第五項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第六項第一号に掲げる職員に該当する職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の職員数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二年羽後町規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特定の号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止)
11 特定の号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成二年羽後町規則第十四号)は、廃止する。
(給料表の適用範囲に関する規則の廃止)
12 給料表の適用範囲に関する規則(平成五年羽後町規則第五号)は、廃止する。
(羽後町役場処務規則の一部改正)
13 羽後町役場処務規則(昭和三十年羽後町規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の選考に関する規則の一部改正)
14 羽後町職員の選考に関する規則(昭和三十七年羽後町規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
15 羽後町職員の育児休業等に関する規則(平成四年羽後町規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正)
16 公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十七年羽後町規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員等旅費支給規則の一部改正)
17 羽後町職員等旅費支給規則(昭和五十四年羽後町規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年規則第二四号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一六号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の勤務成績に応じ、令和二年一月一日の昇給から適用する。
附則(令和元年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一四号)
この規則は、令和二年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第五条中羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第二十七条の二を削る改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第5条関係)級別資格基準表
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
ロ 医療職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | ||
医師 | 新大6卒 |
|
0 |
別表第2(第7条関係)経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第3(第8条関係)修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
別表第4(第11条関係)初任給基準表
イ 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 1級25号給 |
大学6卒 | 2級9号給 | ||
短大卒業程度 |
| 1級15号給 | |
高校卒業程度 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
ロ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 初任給 |
医師 | 国公立病院に勤務する医師との均衡を考慮して町長が定める。 |
別表第5 昇格時号給対応表(第21条関係)
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
ロ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 |
23 | 3 | 1 |
24 | 4 | 1 |
25 | 5 | 1 |
26 | 6 | 1 |
27 | 7 | 2 |
28 | 8 | 2 |
29 | 9 | 2 |
30 | 10 | 3 |
31 | 11 | 3 |
32 | 12 | 4 |
33 | 13 | 4 |
34 | 14 | 4 |
35 | 15 | 5 |
36 | 16 | 5 |
37 | 17 | 5 |
38 | 18 | 6 |
39 | 19 | 6 |
40 | 20 | 6 |
41 | 21 | 7 |
42 | 22 | 7 |
43 | 23 | 7 |
44 | 24 | 8 |
45 | 25 | 8 |
46 | 26 | 8 |
47 | 27 | 9 |
48 | 28 | 9 |
49 | 29 | 9 |
50 | 30 | 10 |
51 | 31 | 10 |
52 | 32 | 10 |
53 | 33 | 11 |
54 | 34 | 11 |
55 | 35 | 11 |
56 | 36 | 12 |
57 | 37 | 12 |
58 | 37 | 12 |
59 | 38 | 13 |
60 | 38 | 13 |
61 | 39 | 13 |
62 | 39 | 14 |
63 | 40 | 14 |
64 | 40 | 14 |
65 | 41 | 15 |
66 | 41 | 15 |
67 | 42 | 15 |
68 | 42 | 16 |
69 | 43 | 16 |
70 | 43 | 16 |
71 | 44 | 17 |
72 | 44 | 17 |
73 | 45 | 17 |
74 | 45 | 18 |
75 | 46 | 18 |
76 | 46 | 18 |
77 | 47 | 19 |
78 | 47 | 19 |
79 | 48 | 19 |
80 | 48 | 20 |
81 | 49 | 20 |
82 | 49 | 20 |
83 | 49 | 21 |
84 | 50 | 21 |
85 | 50 | 21 |
86 | 50 | 22 |
87 | 51 | 22 |
88 | 51 | 22 |
89 | 51 | 23 |
90 | 52 | 23 |
91 | 52 | 23 |
92 | 52 | 24 |
93 | 53 | 24 |
94 | 53 | 24 |
95 | 54 | 25 |
96 | 54 | 25 |
97 | 55 | 25 |
98 | 55 | 26 |
99 | 56 | 26 |
100 | 56 | 26 |
101 | 57 | 27 |
102 | 57 | 27 |
103 | 58 | 27 |
104 | 58 | 28 |
105 | 59 | 28 |
106 | 59 | 28 |
107 | 60 | 29 |
108 | 60 | 29 |
109 | 61 | 29 |
110 | 61 | 30 |
111 | 62 | 30 |
112 | 62 | 30 |
113 | 63 | 31 |
114 | 63 | 31 |
115 | 64 | 31 |
116 | 64 | 32 |
117 | 65 | 32 |
118 | 65 | 32 |
119 | 66 | 33 |
120 | 66 | 33 |
121 | 67 | 34 |
122 | 67 | 34 |
123 | 68 | 34 |
124 | 68 | 35 |
125 | 69 | 35 |
126 | 69 | 35 |
127 | 70 | 36 |
128 | 70 | 36 |
129 | 71 | 36 |
130 | 71 | 37 |
131 | 72 | 37 |
132 | 72 | 37 |
133 | 73 | 38 |
134 | 73 | 38 |
135 | 74 | 38 |
136 | 74 | 39 |
137 | 75 | 39 |
138 | 75 | 39 |
139 | 76 | 40 |
140 | 76 | 40 |
別表第5の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第6(第32条関係) 休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算表 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽後町条例第2号)第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
備考 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年羽後町条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員に関するこの表の適用については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第4項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第7(第27条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |