○羽後町職員の給料の半減に関する規則

昭和六十一年三月二十六日

羽後町規則第五号

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第二条 給与条例附則第十三項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定による就業禁止の措置とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第三条 給与条例附則第十三項の引き続き勤務しない期間には、週休日(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十二年羽後町規則第二号)第十条第一号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第四条 一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治癒し、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第五条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。

(平成七年規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

羽後町職員の給料の半減に関する規則

昭和61年3月26日 規則第5号

(平成7年3月31日施行)