○羽後町職員の住居手当に関する規則
昭和四十九年十二月二十七日
羽後町規則第四〇号
羽後町職員の住居手当に関する規則(昭和四六年羽後町規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第二条 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第七条の三第一項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 地方公共団体沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
二 職員の扶養親族たる者(条例第七条に規定する扶養親族で条例第七条の二第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第三条 新たに条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第四条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第七条の三第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年羽後町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第九項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
一 改正条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)第七条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
二 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
三 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。
3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において条例第七条の三第一項第二号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。
附則(昭和五〇年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二〇号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一六号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一四号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。