○羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例
昭和三十二年十月二十四日
羽後町条例第一八号
(目的)
第一条 この条例は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)第九条の規定に基づき、公務のため特殊勤務をする職員に対して支給する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当
二 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第三条 町税の事務に従事する職員の特殊勤務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事した職員に支給する。
2 前項の規定する手当の額は、月額六、〇〇〇円を限度とし、次のとおりとする。
一 町税の調査等のため庁外勤務について引続き四時間以上従事したとき 一日につき三〇〇円
二 町税の徴収等のため庁外勤務について引続き四時間以上従事したとき 一日につき三五〇円
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第四条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項、第三項及び第四項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症をいう。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一回につき五〇〇円とする。
(支給日)
第五条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日までに支給するものとする。
(特殊勤務命令簿)
第六条 特殊勤務は、特殊勤務命令簿(別記様式)によって行わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第四号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十二月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第一二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三号)
この条例は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。
附則(昭和六一年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(特別養護老人ホーム又は在宅介護支援複合施設に勤務する職員の特殊勤務手当の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日のおいてこの条例の改正前の羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例第五条の三第一号に規定する職員であって引き続き特別養護老人ホーム又は在宅介護支援複合施設に勤務し、同号に規定する職員にあっては、この条例による改正後の羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定にかかわらず、施行日から平成十八年三月三十一日までの間は、月額五千円を支給するものとする。
附則(平成一九年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式 略