○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和三十七年八月八日

羽後町規則第一八号

(趣旨)

第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第三条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第三条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第七条の三第一項に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、貸付料を支払っている職員その他の職員で町長が定める者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第四条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(時間外勤務手当)

第五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この頃において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第六条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日等とは、次の各号に掲げる日をいう。

 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日

 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第一号の規定にかかわらず、町長が定める日

(夜間勤務手当)

第七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第八条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第五条第六条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項及び第四項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第十七条第二項から第四項までの規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までに規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 給料表の適用を受ける職員で、次の表に掲げる職員については、前項において準用する給与条例第十七条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項において準用する給与条例第十七条第二項の期末手当基礎額とする。

職員

加算割合

一 次号に掲げる職員を除き、三十六歳に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員

百分の五

二 主任運転技師、主任労務員、主任用務員、主任調理員又は主任技術補助員の職にある職員

百分の十

4 次の各号のいずれかに該当する者には、第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

5 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(勤勉手当)

第十条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第十八条第二項及び第三項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 前条第三項の規定は、前項において準用する給与条例第十八条第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第三項中「前項」とあるのは「次条第二項」と、「第十七条第四項」とあるのは「第十八条第三項」と、「第十七条第二項」とあるのは「第十八条第二項」と読み替えるものとする。

4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第一項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第十一条 第九条第三項の期末手当基礎額又は前条第三項の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特殊勤務手当)

第十二条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(寒冷地手当)

第十三条 寒冷地手当は、基準日(給与条例第十九条に規定する日をいう。)において在職する職員に対して支給する。

(給与の額及び支給期日並びに支給方法)

第十四条 職員に支給する給与の額及び支給期日並びに支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給期日並びに支給方法を基準とする。

(給与の減額)

第十五条 職員が勤務しないときは、第六条第二項第一号又は第二号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として町長が定める者を含む。)を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、組合休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十六条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから町長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第十七条 職員が休職にされたときは、給与条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十八条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する同法第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(育児短時間勤務職員等の給与)

第二十条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規程する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)には、給与条例の例により給与を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十七年九月一日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第十八条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第五条第二項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(昭和三八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、第四条の改正規定は昭和四十年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十一年一月一日からそれぞれ適用する。

(昭和四一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一四号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四九年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(平成元年規則第二五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年六月一日から適用する。

(平成四年規則第四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年規則第九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「新規則」という。)の規定(第五条第二項を除く。)は、平成七年四月一日から適用する。

3 新規則第五条第二項の規定は、前項に規定する日を含む週の初日から適用する。

(平成九年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二一号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一五号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二七号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第九条第一項及び第四項二号(第十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和37年8月8日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年8月8日 規則第18号
昭和38年3月5日 規則第4号
昭和39年10月12日 規則第22号
昭和40年2月20日 規則第3号
昭和41年2月3日 規則第3号
昭和41年2月8日 規則第10号
昭和42年1月26日 規則第4号
昭和44年5月31日 規則第14号
昭和46年1月20日 規則第8号
昭和48年6月30日 規則第14号
昭和49年12月27日 規則第44号
昭和50年12月26日 規則第19号
昭和52年12月26日 規則第11号
平成元年1月30日 規則第25号
平成元年12月22日 規則第40号
平成2年12月25日 規則第13号
平成3年6月26日 規則第18号
平成4年3月5日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年4月20日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第30号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年12月24日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第4号
平成14年12月26日 規則第27号
平成15年11月26日 規則第21号
平成16年10月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第20号
平成20年2月22日 規則第5号
平成21年11月27日 規則第15号
平成25年12月24日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第2号
平成28年12月20日 規則第27号
平成29年3月21日 規則第7号
令和元年12月14日 規則第10号
令和元年12月16日 規則第13号