○羽後町職員等旅費支給規則
昭和五十四年十二月二十六日
羽後町規則第一五号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町職員及び町職員以外の者の旅費支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の職務を兼ねている者の旅費)
第二条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。
(旅行命令等の変更の場合の旅費)
第三条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費は、次に掲げる額による。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の三分の一に相当する額の範囲内の額
三 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる旅費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第四条 条例第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第七条 条例第九条の二第一項第三号の規定による陸路を計算する場合には、町長の認めたものの基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
3 前二項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(証人等の旅費)
第八条 条例第十一条の二の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費の請求手続)
第十条 条例第十二条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2 条例第十二条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
一 測量、土木営繕工事その他これらに類する目的のため引続き七日を超える旅行
二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引続き七日を超えて滞在する旅行
三 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行及び旅行命令権者が日額旅費を支給することを適当と認めた旅行
2 日額旅費は、次に定めるところにより支給する。
三 前二号の場合において、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
3 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による。
(旅行手当)
第十三条 条例第三十四条に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次に掲げるところによる。
(旅費の調整)
第十四条 条例第三十六条第二項の規定による旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げるところによる。
一 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。ただし、町長が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りではない。
二 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適正でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額又は一部の額を支給しないことができる。
三 旅行命令権者は、職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認めるときは、当該等級以下の等級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。
四 職員がその兼ねている職務により旅行する場合又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で、かつ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において、当該旅行について当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねる職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して条例の規定により支給される旅費額に満たない場合は、その満たない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。
五 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。
六 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その事情に応じ減額した日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給することができる。
(実施規定)
第十五条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年八月一日から適用する。
2 羽後町職員の旅費に関する規則(昭和四十一年羽後町規則第四号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一二号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二四号)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町職員等旅費支給規則の規定及び第二条の規定による改正後の羽後町財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽後町職員等旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第十一条関係)
日当を支給しない地域 | ||
岩手県 | 北上市 奥州市 花巻市 | |
和賀郡 | 西和賀町 | |
山形県 | 新庄市 尾花沢市 村山市 酒田市 | |
最上郡 | 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 | |
飽海郡 | 遊佐町 |
別表第二(第十二条関係)
区分 | 日額旅費 |
一般職員 | |
旅行の行程が八キロメートル以上十六キロメートル未満 | 六〇〇円 |
旅行の行程が十六キロメートル以上 | 一、〇〇〇円 |
別表第三(第十二条関係)
区分 | 日額旅費 | ||
一般職員 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 二、一〇〇円 |
宿泊料を徴する場合 | 四、〇〇〇円 | ||
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 三、三〇〇円 | ||
旅館に宿泊する場合 | 三十日未満 | 六、〇〇〇円 | |
三十日以上六十日未満 | 五、五〇〇円 | ||
六十日以上 | 五、〇〇〇円 |
様式 略