○特別会計条例

昭和三十九年三月九日

羽後町条例第七号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のために設置する。

 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

 介護保険特別会計 介護保険事業

 高齢者福祉施設運営特別会計 高齢者福祉事業

(弾力条項の適用)

第二条 前条第一号から第四号までに掲げる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四五年条例第一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三二号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第五号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、昭和六十二年度分については、なお従前の例による。

(平成二年条例第三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、平成三年度分については、なお従前の例による。

(平成五年条例第七号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年条例第八号)

この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第五号に規定する仙道財産区特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第八号に規定する宅地造成事業特別会計の平成十四年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第一号に規定する国民健康保険事業特別会計及び同条第三号に規定する介護保険特別会計の平成十五年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)

3 国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和四十八年羽後町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町介護保険財政調整基金条例の一部改正)

4 羽後町介護保険財政調整基金条例(平成十二年羽後町条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第二号に規定する老人保健(医療)特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第四号及び第五号に規定する高瀬ケアセンター運営特別会計及び老人福祉施設運営特別会計の令和五年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 高瀬ケアセンター運営特別会計及び老人福祉施設運営特別会計の令和五年度の出納閉鎖の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、高齢者福祉施設運営特別会計に帰属するものとする。

特別会計条例

昭和39年3月9日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第7号
昭和40年3月31日 条例第12号
昭和41年2月3日 条例第8号
昭和42年3月30日 条例第3号
昭和42年5月25日 条例第7号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和45年10月5日 条例第27号
昭和48年3月22日 条例第7号
昭和49年8月15日 条例第18号
昭和49年11月1日 条例第29号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和53年6月23日 条例第20号
昭和55年3月6日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和57年12月27日 条例第32号
昭和59年4月9日 条例第9号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和63年2月29日 条例第13号
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年7月11日 条例第12号
平成4年3月5日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第8号
平成10年12月24日 条例第16号
平成12年3月3日 条例第21号
平成14年3月27日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第3号
平成16年2月25日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第11号
平成20年2月22日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第2号
平成27年9月28日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第18号
令和5年12月12日 条例第27号