○特別会計条例
昭和三十九年三月九日
羽後町条例第七号
一 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
二 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
三 介護保険特別会計 介護保険事業
四 高齢者福祉施設運営特別会計 高齢者福祉事業
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一二号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第三二号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、昭和六十二年度分については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第三号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、平成三年度分については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第八号)
この条例は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第二一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第五号に規定する仙道財産区特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第八号に規定する宅地造成事業特別会計の平成十四年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第一号に規定する国民健康保険事業特別会計及び同条第三号に規定する介護保険特別会計の平成十五年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
(国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)
3 国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和四十八年羽後町条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町介護保険財政調整基金条例の一部改正)
4 羽後町介護保険財政調整基金条例(平成十二年羽後町条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第二号に規定する老人保健(医療)特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例第一条第四号及び第五号に規定する高瀬ケアセンター運営特別会計及び老人福祉施設運営特別会計の令和五年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 高瀬ケアセンター運営特別会計及び老人福祉施設運営特別会計の令和五年度の出納閉鎖の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、高齢者福祉施設運営特別会計に帰属するものとする。