○羽後町入湯税条例

平成十年九月二十九日

羽後町条例第一三号

(課税の根拠)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百一条の規定に基づいて入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者)

第二条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第三条 左に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

 年齢十二歳未満の者

 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

 地域住民の福祉の向上を図るため、町が設置した施設における鉱泉浴場に入湯する者

 学校行事等に参加する生徒・学生(中学校生徒、高等学校生徒並びに高等専門学校及び大学の学生(これらの者に準ずるものを含む。)をいう。)で所属長の発行する当該行事等に関する事実を証明する書類を有するもの

 身体障害者及び知的障害者等で事実を証明する書類を有するもの

(入湯税の税率)

第四条 入湯税の税率は、入湯客一人一日について百五十円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第五条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第六条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者は、毎月十五日までに前月一日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額、その他必要な事項を記載した第一号様式による納入申告書を町長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税の納期限の延長)

第七条 町長は、入湯税の特別徴収義務者のうち災害その他特別の事情があるものについて、特に必要があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によって三十日を超えない限度において納期限の延長をすることができる。

2 前項の申請をする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

 年度、月別及び税額

 延長を必要とする事由

(入湯税に係る更正及び決定等の通知)

第八条 法第七百一条の九第四項の規定による入湯税に係る更正若しくは決定の通知、法第七百一条の十二第四項の規定による入湯税に係る過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は法第七百一条の十三第四項の規定による入湯税に係る重加算金額の決定の通知は、第二号様式の通知書による。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第九条 入湯税の特別徴収義務者は、前条の更正又は決定の通知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該更正又は決定の通知に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第十条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、左に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 鉱泉浴場施設の所在地

 前各号に掲げるものを除くほか、町長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記帳義務等)

第十一条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から一年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第十二条 前条第一項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第二項の規定によって保存すべき帳簿を一年間保存しなかった場合においては、その者に対し、三万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(補則)

第十三条 この条例に定めるもののほか、入湯税の賦課徴収については、羽後町町税賦課徴収条例(昭和三十年羽後町条例第十六号)の賦課徴収の定めるところによる。

(羽後町行政手続条例の適用除外)

第十四条 羽後町行政手続条例(平成九年羽後町条例第十号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、羽後町行政手続条例第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2 羽後町行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十条第一号の規定は、この条例の施行の日以後の入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告について適用し、同日前の入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の羽後町入湯税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の入湯税について適用し、平成二十九年度分までの入湯税については、なお従前の例による。

(羽後町ふるさと交流施設等条例の一部改正)

3 羽後町ふるさと交流施設等条例(平成十年羽後町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町入湯税条例

平成10年9月29日 条例第13号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年9月29日 条例第13号
平成12年3月3日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年12月21日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第1号