○平成五年発生の冷害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成五年十二月二十四日

羽後町条例第二四号

(災害減免の取扱)

第一条 平成五年発生の冷害(以下「冷害」という。)による被害者に対して課する平成五年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第二条 冷害により平成五年中において収穫すべき水稲等農作物について生じた減収率(平成五年中において収穫すべき水稲等農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき当該水稲等農作物に係る共済金額を控除した金額の平年における当該水稲等農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が十分の二以上である町民税の納税義務者で、平成四年中における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が六百万円以下のもの(当該合計所得金額のうち水稲等農作物所得以外の所得に係る金額が二百四十万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る平成四年中における水稲等農作物に係る総所得金額と、水稲等農作物所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該水稲等農作物所得に係る所得割額の四分の三の額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、当該納税義務者に係る平成五年度分の町民税から減免する。

平成四年中における合計所得金額

軽減率

一八〇万円以下であるとき

全部

二四〇万円以下であるとき

十分の八

三三〇万円以下であるとき

十分の六

四五〇万円以下であるとき

十分の四

四五〇万円を超え六〇〇万円以下であるとき

十分の二

(国民健康保険税の減免)

第三条 冷害により平成五年中において収穫すべき水稲等農作物について生じた減収率(平成五年中において収穫すべき水稲等農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき当該水稲等農作物に係る共済金額を控除した金額の平年における当該水稲等農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が十分の二以上である国民健康保険税の納税義務者で、平成四年中における法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が六百万円以下のもの(当該合計所得金額のうち水稲等農作物所得以外の所得に係る金額が二百四十万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い当該納税義務者に係る平成四年中における水稲等農作物所得に係る総所得金額と水稲等農作物所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該水稲等農作物所得に係る所得割額の六分の五の額にそれぞれ当該欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成五年度分の国民健康保険税から減免する。

平成四年中における合計所得金額

軽減率

一八〇万円以下であるとき

全部

二四〇万円以下であるとき

十分の八

三三〇万円以下であるとき

十分の六

四五〇万円以下であるとき

十分の四

四五〇万円を超え六〇〇万円以下であるとき

十分の二

(減免の申請)

第四条 第二条及び第三条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定める減免申請書に雄勝農業共済組合が発行する災害証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第五条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成五年発生の冷害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年12月24日 条例第24号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年12月24日 条例第24号