○羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成十二年九月二十八日
羽後町条例第三三号
(趣旨)
第一条 この条例は、産業の振興により羽後町の発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって羽後町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第二条 町長は、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が五千万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第二項の規定による公示の日から令和九年三月三十一日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
一 製造業又は旅館業 五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人が行うものにあっては一千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人が行うものにあっては二千万円とする。)
二 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 五百万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から三箇年度とする。
(課税免除の申請等)
第三条 前条第一項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の一月三十一日までに、町長が規則で定める申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。
3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合には直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(課税免除措置の承継)
第四条 適用事業が承継された場合において、適用設備等が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
(課税免除の取消)
第五条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
一 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。
二 課税免除の申請に不正な行為があったとき。
(委任事項)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、平成十三年度以降の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成一四年条例第二八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の羽後町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行の日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第七号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一四号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の羽後町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第二条に規定する特別償却設備を令和三年三月三十一日までに新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定は、令和六年四月一日以後この条例の施行の日前に同条に規定する特別償却設備の取得等をした場合についても適用があるものとする。