○羽後町税務行政員設置要綱
昭和五十四年十月一日
(目的)
第一条 この要綱は、町の税務行政運営の円滑化を図るため、町に設置する税務行政員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準)
第二条 税務行政員は、納税貯蓄組合毎に一名を置く。
(委嘱)
第三条 税務行政員は、当該納税貯蓄組合長をもってこれに充てるものとし、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第四条 税務行政員の任期は、当該納税貯蓄組合長の職を退任する日までとする。
2 税務行政員は、新たに後任者が委嘱されるまでの間その職務を担当するものとする。
(事務引継)
第五条 新たに税務行政員に委嘱された場合には、前任者はその日から十日以内に後任者に事務引継をしなければならない。
(職務)
第六条 税務行政員の事務は、概ね次のとおりとする。
一 納税奨励に関する事項
二 納税通知書の送達に関する事項
三 その他町長が必要と認める事項
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年一二月一日)
この改正要綱は、昭和五十七年十二月一日から適用する。