○町税に関する証明事務取扱要領
昭和五十四年十月二十四日
町税に関する証明事務は、その性格上所得の金額、財産の状況など個人の秘密に属するものが多いので、証明事務を処理するに当たっては、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱うものとする。
第一 証明事務
一 証明の範囲
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条の十に規定する納税証明事項については町長に証明義務が負わされているが、それ以外の証明事項についても法第二十二条(秘密漏えいに関する罪)の規定に抵触しない限り証明を行うものとし、その範囲は帳票に証明根拠がある場合とし、次に掲げる事項とする。
(一) 納税に関する証明
(二) 課税に関する証明(所得証明を含む。)
(三) 固定資産課税台帳登載に関する証明(資産証明を含む。)
(四) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に関する証明(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の特例)
(五) その他の諸証明(現在証明、軽自動車税関係証明、軽油免税関係等)
二 証明の内容
(一) 納税に関する証明
ア 納付(納入)すべき税額
イ 納付(納入)した税額
ウ 未納の税額
エ ア、イ及びウに掲げる税額がないときは、その旨
オ 滞納処分を受けたことがないときは、その旨
カ 法第十四条の九第一項及び第二項に規定する法定期限等
キ 法第十六条の四第二項の規定により通知した保全差押の金額
ク 法第三百二十一条の三第一項及び第二項に規定する個人の町民税の特別徴収にあっては、イ及びウにかかわらず「特別徴収中」の表示によることができる。
(二) 課税に関する証明
ア 個人の町民税及び県民税については、所得金額、課税標準額及び税額
イ 法人等の町民税については、課税標準額及び税額
ウ 固定資産税については、評価額、課税標準額及び税額
エ 諸税については、課税標準額及び税額
(三) 固定資産課税台帳登載に関する証明(資産証明を含む。)
証明は、請求時における固定資産課税台帳に登載されている事項でなく当該台帳の賦課期日現在における状態について行うものとする。
ア 所得者の住所、氏名及び価額
イ 土地については、所在、地目及び地積
ウ 家屋については、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
エ 償却資産については所在、資産区分(種類及び品名)
オ 登載事項がないときは、その旨
カ 必要に応じ課税標準額及び税額
(四) 租税特別措置法に関する証明
租税特別措置法第七十二条(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)、第七十三条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)及び第七十四条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)の登録免許税法の特例の規定に該当するときは、その旨
(五) その他の証明
ア 営業の届出があったときは、その旨
イ 扶養しているものにかかる者であるときは、その旨
ウ その他特別の事由があると認められるもの
第二 証明請求者及び確認
次に掲げる者以外の者には証明書の交付は、行わないものとする。
(一) 本人
納税者(資産の所有者も含む)をいう。
本人の確認は、面識、住所等の質問、印鑑(三文判の類は除く。)を所持していること。身分証明書及び運転免許証の提示を求めることなどの方法によりできる限り確認につとめる。
(二) 本人の委任状又は同意書(承諾書又は代理人選人届を含む。)等を持参した者
ア 委任状の写(複写機によって複写したものに限る。)を提出しようとする場合にあっては、その正本を照合して確認のうえ正本と同様に取扱う。
イ 法人の場合は、代表権を有する者以外の者であるときは、委任状又は承諾書を必要とする。
(三) 代表相続人(相続人も含む。)
代表相続人は届出の有無によって確認する。
(四) 家族
配偶者及び生計を一にする親族をいう。
(五) 土地、家屋についての賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者及びその代理人
賃貸借契約書、農業委員会の証明等で確認する。
(六) 物件の買受入(移転登記未済のもの)でその物件に係る固定資産税の領収書を持参した者
(七) 破産管財人、精算人等の法定代理者
選任を証する書面又は登記簿謄本を提示させ確認する。
(八) 訴訟関係者
ア 訴訟を提起するに当たり訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者
訴訟委任状 訴状等の提示を求め、それによって確認する。
イ 借地非訟事件の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者
申立人又は申立上の代理人に申立書及びその添付書類の提示を求め、それによって確認する。
ウ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十八条の規定により民事執行の申立てのため証明を求める者
強制競売申立書及び執行力のある正本又は競売申立書及び債権証書等によって確認する。
エ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条の規定により債務者に代位して登記を申請する債権者
代位原因を証する書面を提示させ確認する。
オ 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一の項から七の項まで、十の項、十一の二の項ロ、十三の項及び十四の項上欄に掲げる申立てをしようとする者
(九) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し法令の根拠に基づき、相当の権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関
(十) 法務局から町あての価格通知書交付依頼書を持参する者
第三 手数料
羽後町手数料条例(平成十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第二条の規定により手数料を徴収するものであるが、同条第十五号の取扱いについては、次による。
一 証明事項の一件の取扱いについては、第一の一(一)~(五)の例示毎に一件の取扱いとする。従って一枚の用紙に数種の事項を証明する場合でも、前記の例示毎に一件の取扱いとする。
二 証明の対象となる税が二以上の年度にわたるときは、その年度の数に相当する証明書として一件の取扱いとする。
第四 その他
一 条例第七条第六号の規定において、町長が特に手数料を免除することを適当と認めた者からは徴収しないとするがその証明とは次によるものであること。
震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害により、財産につき相当な損失を受けた者が、その復旧資金借入れのために使用する証明
二 証明は原則としてその保管する各種の公簿により行うものであるが、公簿によってその事実が確認できない証明又は町長の権限に属さない事項証明の請求もあると考えられるが、その場合は、そのつど上司の指示を受けること。
このことは昭和三四年一二月一六日自丁行発第一七二号昭和三一年四月二四日自丁行発第二三号の行政実例の趣旨に合致させ出来るだけ住民要望にそうべく検討するためである。
三 証明は、原則として所定の様式によって行う。ただし、申請人から別の様式による証明を求められた場合は、その様式によって証明しても差支えない。
附則(平成一二年三月一六日)
この要領は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二六日)
この要領は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二三年八月一〇日)
この要領は、平成二十三年九月一日から施行する。