○羽後町町税等口座振替事務取扱要綱
平成六年二月一日
(目的)
第一条 この要綱は、町税等を納付する義務者が、金融機関に有する預金口座から町税等を振替納付(以下「口座振替」という。)する場合の取扱手続等を定めることを目的とする。
(指定金融機関等との協定)
第二条 町長は、羽後町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び羽後町収納代理金融機関との間に町税等口座振替に関する協定を取り交わすことによってこの事務を行うものとする。
(取扱金融機関)
第三条 口座振替による収納を取扱う金融機関は、指定金融機関及び羽後町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(収納取扱範囲)
第四条 口座振替の対象となる町税等とは、個人の町県民税(特別徴収に係るものを除く。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料(特別徴収に係るものを除く。)、後期高齢者医療保険料(特別徴収に係るものを除く。)、保育料、住宅使用料、水道料、農業集落排水施設使用料、下水道使用料、下水道事業受益者分担金、福祉施設利用料、高瀬ケア利用料、学童クラブ利用料、給食費負担金、放課後子ども教室利用料その他町長が認める納付金とする。
(対象者及び指定預金口座)
第五条 町税等を口座振替により納付できる者は、取扱金融機関に預金口座を有し、口座振替を依頼した者(以下「依頼者」という。)又は依頼者本人の承諾を得た者(以下「口座振替納付者」という。)で、かつ当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
2 口座振替できる預金口座は、依頼者の指定した本人名義の普通預金又は当座預金若しくは納税準備預金のうち一の口座とする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書、請求依頼書及び依頼書控の提出を受けたときは、記載事項を確認のうえ受付印を押印し、請求依頼書は町長に送付するとともに、依頼書控は口座振替依頼者に渡すものとする。
3 町長は、請求依頼書の送付を受けたときは、依頼者の氏名等を町税等口座振替依頼者台帳(様式第四号)に登載しなければならない。
(口座振替の強制解約)
第七条 取扱金融機関及び町長は、依頼者の意志にかかわらず、預金口座が解約されたとき、又は依頼者の納付状況その他の事由により口座振替を継続することが適当でないと認められるときは、これを解約することができる。
(口座振替納付の取扱い)
第八条 口座振替納付の取扱いは、申込み月の翌月から納期の到来する町税等から行うものとする。ただし、特別な事由による場合は、依頼者の希望する納期又は町長が定める納期から行うことができる。
(振替日)
第九条 振替日は原則として各納期月の二十五日とし、振替不能(口座振替ができなかったことをいう。以下同じ。)の場合の振替日は、翌月の二十五日とする。ただし、指定金融機関の都合により振替日を変更しなければならない場合は、事前に協議のうえ定めるものとする。
2 振替不能となった場合、町長は、納税義務者に対しその旨を通知するとともに、当該納期分に係る納付書を送付することができる。
(振替データの授受の方式)
第十条 口座振替に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式又は磁気媒体若しくは帳票を送付する方式によるものとする。
(口座振替送付書の送付)
第十一条 町長は、口座振替に係る町税等口座振替請求内訳表に町税等口座振替送付書を添えて町税等別に振替日の五営業日前まで取扱金融機関に送付するものとする。
2 町税等口座振替請求内訳表及び町税等口座振替送付書は、町と取扱金融機関との協議により、振替データを記載した磁気媒体及びデータ伝送によることができる。
(振替納付手続)
第十二条 取扱金融機関は、請求内訳表及び送付書の送付を受けたときは、口座振替終了後、町税等口座振替報告内訳表に町税等口座振替送金報告書を添えて、振替日後三営業日まで会計管理者に送付するものとする。
(領収証書等)
第十三条 取扱金融機関は、町税等を預金口座から振り替えたときは、当該預金口座通帳に町税等別及び納付額を記帳するものとする。
2 町長は、依頼者に対し一月から十二月までの間に口座振替により納付された町税等について翌年の一月末までに町税等口座振替納付済通知書(様式第十二号)を発行するものとする。
3 依頼者又は口座振替納付者が町税等の納付の内訳が必要なときは、申出により町長がこれを証明するものとする。
(取扱継続期間)
第十四条 口座振替は、第七条の規定により解約となるときを除き、依頼者が口座振替を廃止するまで継続するものとする。
(補則)
第十五条 この要綱に定めのない事項については、その都度定める。
附則
この要綱は、平成六年二月一日から施行する。ただし、第八条の規定は平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年要綱第三号)
この要綱は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年要綱第四号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年要綱第一号)
この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年要綱第九号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日要綱第三号)
1 この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。
2 平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年要綱第二号)
この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年要綱第一号)
この要綱は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成一八年要綱第四号)
この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二一日)
この要綱は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年要綱第三号)
この要綱中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年要綱第四号)
この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年要綱第二号)
この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年要綱第一号)
この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年要綱第一号)
この要綱は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年要綱第一号)
この要綱は、令和四年四月一日から施行する。
様式 略