○羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成十三年六月二十二日
羽後町条例第一五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、町が行う移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「通信整備事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第二条 町は、通信整備事業によって利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第三条 前条の規定により徴収する分担金の額は、通信整備事業に要する費用に次に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において、町長が定める額とする。
一 一者の参画による事業 二百十分の二十三
二 複数者の参画による事業 三百十五分の二十三
(分担金の徴収方法)
第四条 分担金は、通信整備事業が完了した年度に納入通知書により一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。