○羽後町手数料条例
平成十二年三月三日
羽後町条例第一七号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付 一通につき四百五十円
二 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項一件につき三百五十円
三 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第一条の二に規定するものに限る。以下この号及び第六号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき四百円
四 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付 一通につき七百五十円
五 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項一件につき四百五十円
六 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号一件につき七百円
七 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 一通につき三百五十円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき千四百円
八 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき三百五十円
九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 八万六千円
十 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ又は第六十三条第三項第七号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超えるときは四万三千円
十一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 千三百円
十二 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録 一頭につき三千円
十三 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 五百五十円
十四 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付 千六百円
十五 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 三百四十円
十六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 一両につき七百五十円
十七 租税公課に関する証明 二百円。ただし、土地建物に対する租税公課については、一枚につき二百円とし、一枚増すごとに三十円を加える。
十八 印鑑登録証の交付 二百円
十九 印鑑登録証明書の交付 二百円
二十 印鑑登録証紛失による再交付 七百円
二十一 身分に関する証明 二百円
二十二 公簿、公文書又は図面の閲覧 二百円
二十三 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 二百円
二十四 住民票の閲覧 一世帯一回につき二百円
二十五 住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明 二百円
二十六 住民票又は戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 一通につき二百円。ただし、同じ世帯の住民票で一通の枚数が二枚以上の場合、一枚増すごとに三十円を加える。
二十七 住民票の写しの交付(広域交付) 一通につき三百円。ただし、一通の枚数が二枚以上の場合、四百円。
二十八 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査 一件につき一万八千円
二十九 採石法第三十三条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査 一件につき五万二千円
三十 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査 一件につき三万三千円
三十一 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者に対して行うものを除く。) 一件につき三万三千九百円
三十二 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく採取計画の変更認可の申請に対する審査(河川管理者に対して行うものを除く。) 一件につき一万五千円
三十三 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 一件につき四千円
三十四 母体保護法施行令第一条第二項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付 一件につき三千百円
三十五 母体保護法施行令第三条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の訂正 一件につき二千四百円
三十六 母体保護法施行令第五条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の再交付 一件につき二千八百円
三十七 母体保護法施行令第五条の規定による受胎調節実地指導員の標識の再交付 一件につき二千五百円
三十八 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可 一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき)八千円
三十九 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 一件につき一万七千三百円。ただし、臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請に対する審査にあっては、一件につき八千六百五十円。
四十 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 一件につき二万二千円
四十一 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定による旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継の承認の申請に対する審査 一件につき七千四百円
四十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 一件につき二万二千円
四十三 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定によるクリーニング所の検査 一件につき一万六千円
四十四 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定による理容所の検査 一件につき一万六千円
四十五 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定による美容所の検査 一件につき一万六千円
四十六 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項(同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。第七条第四項において同じ。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、百円)
四十七 地籍調査の成果の図面等の写しの交付 用紙一枚につき二百円
四十八 公図の閲覧及び写しの交付 一小字につき二百円
四十九 名寄兼課税台帳、土地台帳又は家屋台帳の閲覧及び写しの交付 一納税義務者につき二百円
五十 その他の証明 二百円
(郵便による請求)
第三条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第四条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第五条 第二条各号に規定する手数料は、申請があったとき又は交付のときに徴収する。
(手数料の不還付)
第六条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合又は町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第七条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
二 町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者から請求のあったもの
四 官公署から請求のあったもの
五 公務員が職務上の必要で請求したもの
六 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項に掲げるもののほか、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法第九十七条の二に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
4 行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員は、同法第三十八条第一項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第二条第四十六号に規定する手数料を徴収しない。
5 行政不服審査法第九条第三項の規定により読み替えて同法第三十八条第一項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって同法第九条第一項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
(過料)
第八条 詐欺その他不正の行為により、手数料の減免を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(羽後町手数料条例の廃止)
2 羽後町手数料条例(昭和四十一年羽後町条例第九号)は、廃止する。
附則(平成一四年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第一八号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一七年条例第九号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一七号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一四号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二〇号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二七年条例第一七号)
この条例中第一条の規定は平成二十七年十月五日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町手数料条例の規定は、令和三年九月一日から適用する。
附則(令和四年条例第六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一九号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和六年条例第五号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。