○財政基金条例
昭和四十年三月三十一日
羽後町条例第一五号
(設置)
第一条 町が特に重要な事業に要する財源に充てるため財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第二条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
一 山林
地目 | 所在地 | 面積 |
山林 | 羽後町田沢字宇津野一二五 | 一、〇〇〇、二三五平方メートル |
山林 | 羽後町西馬音内堀回字糯田山一の一 | 一一五、〇一六平方メートル |
山林 | 羽後町床舞字大戸沢一〇三の一 | 一五九、一六〇平方メートル |
山林 | 羽後町上仙道字新処二二九 | 五、九五〇平方メートル |
山林 | 羽後町上仙道字新処二三〇 | 二、六四四平方メートル |
二 次条に規定する積立金及びその運用により取得した有価証券
(基金の積立)
第三条 次に掲げる収入は基金として積立てする。
一 山林から生ずる収入(管理に要する費用を除く。)
二 基金に対する繰入金
三 指定寄附及びその他の収入
(山林の造成)
第四条 山林については、特別の事情がある場合を除き、公有林経営計画に基づき造成しなければならない。
(運用基金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第六条 特に重要な「事業」とは次に掲げる場合とし、当該事業年度の予算の議決により基金を処分することができる。
一 学校建築事業
二 災害事業
三 その他特に重要なる事業
(現金及び有価証券の管理)
第七条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第十号)、学校基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第十一号)及び災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第十二号)は廃止する。
附則(昭和四一年条例第一七号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第一号)
この条例は、平成二十三年五月一日から施行する。