○用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和三十九年三月九日
羽後町条例第一五号
(設置)
第一条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、二百万円とする。
(用品の種類)
第三条 用品の種類は、町長が別に定める。
(用品の購入計画)
第四条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第五条 用品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第六条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。