○用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和三十九年三月九日

羽後町条例第一五号

(設置)

第一条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、二百万円とする。

(用品の種類)

第三条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第四条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第五条 用品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第六条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

用品調達基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月9日 条例第15号

(昭和57年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第15号
昭和57年3月26日 条例第15号