○秋田県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例
昭和四十一年十月十一日
羽後町条例第二八号
(設置)
第一条 秋田県証紙(以下「証紙」という。)の売りさばきにより町民の利便を図るため、秋田県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、七十万円以内とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長は財政上必要があるときは、証紙の購入に支障のない範囲で、確実な繰戻しの方法によって歳計現金に繰り替え運用することができる。
(証紙の購入計画)
第四条 町長は、証紙の需要量を勘案し、その適正な購入計画を立てなければならない。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。