○羽後町地域福祉基金条例

平成三年十二月二十四日

羽後町条例第二七号

(設置)

第一条 地域における福祉の増進を図るため、在宅福祉の向上、健康づくり等の事業を推進する経費に充てる資金として羽後町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、在宅福祉の向上、健康づくり等の事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れることができる。

(処分)

第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

 第一条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

羽後町地域福祉基金条例

平成3年12月24日 条例第27号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月24日 条例第27号
平成14年3月27日 条例第11号