○国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和四十八年三月二十二日

羽後町条例第五号

(設置)

第一条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。ただし、保健事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。

(繰替の運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 保健事業に要する経費に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前積立金として蓄積された国民健康保険事業積立金の現金、債権及び有価証券は、この基金に属する基金とする。

(平成五年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和48年3月22日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第10号
平成8年2月28日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第11号
平成16年2月25日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第4号