○羽後町中小企業振興基金制度事務取扱規程

昭和四十一年四月十三日

羽後町規程第一五号

(趣旨)

第一条 羽後町中小企業基金制度運用に関する事務取扱いについては、羽後町中小企業振興基金運用規則(昭和四十一年羽後町規則第十四号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(融資対象)

第二条 規則第三条に規定する融資対象は、次のものとする。

 羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者で、この制度により高度化を前提とする設備近代化のために必要な資金を金融機関から保証融資により借入れしようとするものをいう。

 羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者で、この制度により経営の改善に必要な運転資金を金融機関から保証融資により借入しようとするものをいう。

(貸付制度)

第三条 この制度による貸付は、原則として、旧債の借替は認めないものとする。

2 規則第三条に規定する中小企業者の業種は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に定める指定業種とする。

3 借入希望者が既に信用保証協会の代位返済又は金融機関からの借入金に延滞等があった場合は、原則として貸付しないものとする。

4 借入希望者は、町税の納付を怠っている場合は、原則として貸付しないものとする。

(融資斡旋申込手続)

第四条 設備資金の場合は、融資斡旋申込書(様式第一号)を三部作成し、見積書及びカタログ等を一部添付して羽後町商工会(以下「商工会」という。)に融資の斡旋を申し込むものとする。

2 運転資金の場合は、融資斡旋申込書(様式第一号)を三部作成し、商工会に融資の斡旋を申込むものとする。

3 前二項の申込を受けた場合は、羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者である事を確認するとともに申込者の営業内容を実地調査のうえ、調査書(様式第二号)に必要事項を記載し、商工会及び借入希望金融機関の意見を付し秋田県信用保証協会横手・湯沢支所(以下「信用保証協会」という。)に二部提出し、融資斡旋の申込を受けた信用保証協会は、直ちに必要事項を調査のうえ、決定通知書を商工会に送付するものとする。

第五条 商工会から融資斡旋書類の送付を受けた信用保証協会は、その決定により信用保証協会所定の手続により規則第七条に規定する融資条件に従い迅速に融資を行うものとする。

(利率、保証料)

第六条 規則第七条に規定する利率は、約定期間について適用するものとし、貸付期限経過分(割賦金の期限経過分を含む。)についてはその経過日数に応じ融資を受けたものが延滞利息年一〇・九五パーセント及び延滞保証料年二・九二パーセントを負担するものとする。ただし、金融機関が期間延長を認めた場合は、この限りでない。

(報告事項)

第七条 商工会は、本制度により融資斡旋を行ったときは、規則第十条の規定に基づき毎月十日まで融資斡旋実績報告書(様式第三号)を町長に提出するものとする。

2 信用保証協会は、本制度により融資を行ったときは、規則第十条の規定に基づき毎月十日まで債務保証実績報告書(様式第四号)を町長に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年規程第二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第四号)

この規程は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成三〇年規程第一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年規程第七号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規程第二号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

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羽後町中小企業振興基金制度事務取扱規程

昭和41年4月13日 規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年4月13日 規程第15号
昭和45年7月13日 規程第21号
平成元年1月30日 規程第4号
平成6年12月26日 規程第2号
平成18年8月28日 規程第4号
平成30年3月23日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第7号
令和4年3月31日 規程第2号
令和5年3月29日 規程第3号