○羽後町中小企業振興基金制度事務取扱規程
昭和四十一年四月十三日
羽後町規程第一五号
(趣旨)
第一条 羽後町中小企業基金制度運用に関する事務取扱いについては、羽後町中小企業振興基金運用規則(昭和四十一年羽後町規則第十四号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(融資対象)
第二条 規則第三条に規定する融資対象は、次のものとする。
一 羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者で、この制度により高度化を前提とする設備近代化のために必要な資金を金融機関から保証融資により借入れしようとするものをいう。
二 羽後町に住所又は事業所を有する中小企業者で、この制度により経営の改善に必要な運転資金を金融機関から保証融資により借入しようとするものをいう。
(貸付制度)
第三条 この制度による貸付は、原則として、旧債の借替は認めないものとする。
2 規則第三条に規定する中小企業者の業種は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に定める指定業種とする。
3 借入希望者が既に信用保証協会の代位返済又は金融機関からの借入金に延滞等があった場合は、原則として貸付しないものとする。
4 借入希望者は、町税の納付を怠っている場合は、原則として貸付しないものとする。
(融資斡旋申込手続)
第四条 設備資金の場合は、融資斡旋申込書(様式第一号)を三部作成し、見積書及びカタログ等を一部添付して羽後町商工会(以下「商工会」という。)に融資の斡旋を申し込むものとする。
2 運転資金の場合は、融資斡旋申込書(様式第一号)を三部作成し、商工会に融資の斡旋を申込むものとする。
第五条 商工会から融資斡旋書類の送付を受けた信用保証協会は、その決定により信用保証協会所定の手続により規則第七条に規定する融資条件に従い迅速に融資を行うものとする。
(利率、保証料)
第六条 規則第七条に規定する利率は、約定期間について適用するものとし、貸付期限経過分(割賦金の期限経過分を含む。)についてはその経過日数に応じ融資を受けたものが延滞利息年一〇・九五パーセント及び延滞保証料年二・九二パーセントを負担するものとする。ただし、金融機関が期間延長を認めた場合は、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規程第二号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第四号)
この規程は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成三〇年規程第一号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規程第七号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規程第二号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規程第三号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。